検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年10月13日
理容師法・美容師法では、「理容師・美容師は、理容所・美容所以外において、その業をしてはならない」と定められています。
ただし、次で定める場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。
理容師・美容師が、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことを「出張理容」「出張美容」、これらを併せて「出張営業」と呼んでいます。
(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあるなどの状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所、美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
(2)の場合は、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないように留意する必要がある。
理容所・美容所において理容・美容の業を行っている理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、届出等の手続きは必要ありません。(後述する衛生措置等を実施してください。)
理容所・美容所において理容・美容の業を行っていない理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、出張営業の届出が必要です。
出張営業の届出を行った方は、届出に係る事項に変更を生じたときは変更届、出張営業をやめたときは廃止届の提出が必要です。
理容師出張営業廃止届(ワード:13KB)
美容師出張営業廃止届(ワード:13KB)
出張営業を行う際は、届出が必要な方・不要な方を問わず、次の措置を実施し衛生確保に努めてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください