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更新日:2023年10月13日

出張理容・出張美容について

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

理容師法・美容師法では、「理容師・美容師は、理容所・美容所以外において、その業をしてはならない」と定められています。
ただし、次で定める場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。

理容師・美容師が、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことを「出張理容」「出張美容」、これらを併せて「出張営業」と呼んでいます。

1.疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(理容師法施行令第4条の1、美容師法施行令第4条の1)

(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあるなどの状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所、美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

(2)の場合は、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないように留意する必要がある。

2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合(理容師法施行令第4条の2、美容師法施行令第4条の2)

3.社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合(福島市理容師法施行条例第2条の1、福島市美容師法施行条例第2条の1)

4.刑務所、少年院その他これらに類する施設において理容・美容を行う場合(福島市理容師法施行条例第2条の2、福島市美容師法施行条例第2条の2)

 

出張営業を行う場合に必要な手続き

出張営業届

理容所・美容所において理容・美容の業を行っている理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、届出等の手続きは必要ありません。(後述する衛生措置等を実施してください。)

理容所・美容所において理容・美容の業を行っていない理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、出張営業の届出が必要です。

理容師出張営業届(ワード:15KB)

美容師出張営業届(ワード:15KB)

 

出張営業変更届・廃止届

出張営業の届出を行った方は、届出に係る事項に変更を生じたときは変更届、出張営業をやめたときは廃止届の提出が必要です。

理容師出張営業変更届(ワード:14KB)

美容師出張営業変更届(ワード:14KB)

理容師出張営業廃止届(ワード:13KB)
美容師出張営業廃止届(ワード:13KB)

 

出張営業を行う場合に講ずべき衛生措置等

出張営業を行う際は、届出が必要な方・不要な方を問わず、次の措置を実施し衛生確保に努めてください。

出張理(美)容師が講じなければならない衛生措置等について
(PDF:115KB)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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