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更新日:2024年3月18日
調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。飲食店等では、調理の業務を行なうためには調理師を置くように努めなければならないと、法律で定められています。
調理師になるためには、調理師免許を取得する必要があります。
調理師免許は、申請に基づいて都道府県知事が与えますが、申請を行なうためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設で、1年以上、調理師に必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者で、飲食店等の多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で、2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの
(1)もしくは(2)の条件を満たした後、調理師免許申請の手続きを行い都道府県知事から免許を受けることで、「調理師」となります。調理師試験に合格した者や、都道府県知事の指定する調理師養成施設を卒業した者でも、調理師免許申請の手続きを行い都道府県知事から免許を受けなければ、調理師とは認められません。
それぞれ、都道府県ごとに行われます。
福島県では、原則、年度ごとに1回実施されています。
詳細が決まり次第福島県食品生活衛生課ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されますのでご確認ください。
製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。
製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者で、2年以上菓子製造業に従事したもの
(1)もしくは(2)の条件を満たした後、製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師免許申請の手続きを行い都道府県知事から免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。
それぞれ、都道府県ごとに行われます。
福島県では、原則、年度ごとに1回実施されています。
詳細が決まり次第福島県食品生活衛生課ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されますのでご確認ください。
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