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更新日:2024年9月17日
指定難病の皆様が福祉・就労等の各種支援を受ける際に使える「登録者証」の発行が始まります。
登録者証とは、難病法に基づく指定難病であることを証明するものです。有効期限はありません。
※「指定難病医療費受給者証」は登録者証を兼ねているため、必ずしも登録者証の申請をする必要はありません。
※9月以降の指定難病医療費支給認定証新規・更新申請者については、「指定難病医療費受給者証兼登録者証」が発行となります。
※医療費助成の対象とならない方にも交付されるものです。
具体的な支援については「難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック」(PDF:921KB)を参照の上、各窓口へお問い合わせください。
登録者証(指定難病)申請書(ワード:19KB)が必要です。ダウンロードの上、ご使用ください。
1,指定難病にかかっていることの確認ができる書類
のいずれか。
2、マイナンバーの確認ができる書類
または 医療保険証等の写真なし身分証明書の写し2点
または 医療保険証等の写真なし身分証明書の写し2点
のいずれか。
No | 手続き | 内容 | 必要書類等 |
1 | 変更申請 | 氏名の変更 |
|
2 | 返還 | 登録者証を使用しなくなった場合、死亡された場合は、届出の上、受給者証を返還してください。 |
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3 | 再交付 | 登録者証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができます。 | |
4 | 転入・転出 |
※転入・転出の際の届出は必要ありません。 そのまま使用いただけます。 |
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