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更新日:2021年4月19日
福島県復興推進計画に基づき、下記の対象業種と対象区域の両方の条件を満たす個人事業者または法人は、(1)~(5)の税制優遇を受けることができます。
※申請は令和3年3月31日付で終了いたしました。
※(1)~(3)は選択適用。(5)については、(1),(3),(4)の指定を受けた場合に限ります。
観光資源や交通機関周辺において、観光客の利便性向上や観光地の集客力強化を図るため、観光地関連産業の集積を目指す区域として大きく分けて以下の7ヶ所の地区が国から認定されました。
特例措置 | 特別償却または税額控(法第37条) | 法人税等の特別控除(法第38条) | 研究開発税制(法第39条) | 新規立地促進税制(法第40条) |
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実施報告 |
第2の1(ワード:47KB) | 第3の1(ワード:16KB) | 第4の1(ワード:40KB) | 第5の1(ワード:54KB) |
指定事業者として指定を受けた申請内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届書の提出が必要となります。様式については、申請様式一覧からダウンロードしてご使用ください。
※同一事業年度内に取得した設備(機械・装置)の取得年月日、予定価格が変更になる場合、変更届出書の提出は必要ありません。
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