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更新日:2020年12月28日

侵略的外来生物は、入れない・捨てない・拡げない(被害予防3原則)

外来生物とは

外来生物とは、例えばアライグマやオオキンケイギクのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことをいいます。

外来生物のなかには、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生物がいる一方で、地域の自然環境に大きな影響を与える生物(侵略的外来生物)もいます。

外来生物が引き起こす悪影響

<生態系への影響>

在来種(もともとその地域にいる生物)を食べる、すみかや餌を奪い合う、近縁の在来種との雑種をつくるなど、自然のバランスが崩れてしまうことがあります。

<人の生命・身体への影響>

 毒を持っていたり、人を噛んだり刺したりすることにより、私たちの健康に危険がおよぶことがあります。

<農林水産業への影響>

野菜や果物を食べる、畑を踏み荒らすなど、私たちの生活に影響を与えることがあります。

 特定外来生物

現在、日本には海外から持ち込まれただけでも、2,000種以上の外来生物がいるといわれています。そのうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により156種(令和2年11月2日現在)が「特定外来生物」に指定されています。

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、野外に放つことなどが原則として禁止されています。

 

福島市内で確認されている主な特定外来生物(写真:環境省提供)

arai amerika

                                                            アライグマ                         アメリカミンク

kamituki ushi

                       カミツキガメ                            ウシガエル

ookin oohan

                                      オオキンケイギク                                         オオハンゴンソウ 

 私たちにできること(外来生物被害予防3原則)

 1 悪影響を及ぼすおそれのある外来生物を “入れない”

 外来生物による問題をおこさないために、一番大切なことです。

2 飼養している外来生物を野外に “捨てない”

 外来生物は、適切に管理(捨てない、逃がさない)しなければいけません。

 3 すでに野外にいる外来生物を他の地域に “拡げない” 

 これ以上、生息域を拡大させないことが大事です。

 

外来生物被害予防3原則に関するチラシ「外来種、なにがダメ?」(PDF:3,486KB)

出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/poster.html

関連リンク

 環境省「日本の外来種対策」(外部サイトへリンク)

 福島県「特定外来生物について」(外部サイトへリンク)

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境衛生係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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