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更新日:2024年5月7日
監査をおこなう監査委員は、地方自治法第195条に基づき設置が義務付けられていて、監査委員一人ひとりが独立して職務を遂行し、意思を決定することを前提とした独任制の機関です。
そのため、この組織は「監査委員会」とは呼びません。
監査委員の定数は、人口25万人以上の市では4人と定められていて、福島市の監査委員は4人です。
自治体行政に識見を持つ人の中から選任された委員2人と、市議会議員から選任された委員2人で構成しています。
区分 |
氏名 | 就任時期 | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員(代表監査委員) | 佐藤博美(さとうひろみ) | 令和4年4月1日 | 常勤 |
識見監査委員(公認会計士) | 佐藤成(さとうせい) | 令和5年10月1日 | 非常勤 |
議選監査委員(市議会議員) | 尾形武(おがたたけし) | 令和5年8月7日 | 非常勤 |
議選監査委員(市議会議員) | 丹治誠(たんじまこと) | 令和5年8月7日 | 非常勤 |
事務局は、地方自治法第200条により条例で設置しています。
現在は7人(定数8人)が配置され、監査委員の補助職員として監査事務に従事しています。
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