工事における現場代理人の常駐義務緩和拡大等
福島市では平成23年11月から工事における現場代理人の常駐義務緩和を行ってきましたが、下記の通り常駐義務緩和措置の一部見直しを実施します。
対象工事
- 旧 (2)請負金額がそれぞれ4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
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新 (2)請負金額がそれぞれ4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
1.現場代理人常駐義務緩和対象工事
対象工事
福島市発注の工事で、次に該当する工事は、合計2件まで兼任できます。ただし、低入札価格調査の調査対象となった工事を除きます。
- (1)建設業法施行令第27条第2項に該当する工事
工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、
- 工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事
- (2)建設業法施行令第26条第3項に該当する工事
- 下記の【兼任の要件】の≪ア≫~≪ク≫を全て満たす工事
- 【兼任の要件】
- ≪ア≫請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事である場合は2億円未満)であること。
- ≪イ≫建設工事の工事現場間の距離が、同一の現場代理人がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、
- かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場
- との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
- ≪ウ≫当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3次以内であるということ。
- ≪エ≫連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事
- または建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事に対し1年以上の実務の経験を有する者を当該
- 工事現場に置くこと。
- ≪オ≫当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
- ≪カ≫当該建設工事を請け負った建設業者が、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2
- 第1項第5号に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場ごとに備え置いていること。
- ≪キ≫当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、
- かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
- ≪ク≫工事現場の数が2を超えないこと。
- (3)請負金額がそれぞれ4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
- 区分1
一般土木、舗装、鋼橋上部、PC橋上部、しゅんせつ、塗装、法面処理、下水道、清掃施設、消雪、造園、さく井、グラウト、水道施設
- 区分2
建築、電気設備、暖冷房衛生設備、機械設備、通信設備
- (4)(1)、(2)、(3)のほか、特に発注者が支障ないと認めた工事
2.手続き
現場代理人の兼任を希望する受注者は、現場代理人兼任届を施工届にあわせて提出してください。詳細については下記にて確認してください
3.施行日
令和7年2月1日
施行日以降新たに請負契約を締結する工事に適用します。
なお、施行日以前に前工事で現場代理人となっていた場合についても、兼務申請可能となります。