工事における現場代理人の常駐義務緩和拡大等
福島市では平成23年11月から工事における現場代理人の常駐義務緩和を行ってきましたが、下記の通り常駐義務緩和措置の一部見直しを実施します。
対象工事
- 旧 (2)請負金額がそれぞれ3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
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新 (2)請負金額がそれぞれ4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
1.現場代理人常駐義務緩和対象工事
対象工事
福島市発注の工事で、次に該当する工事は、合計2件まで兼任できます。ただし、低入札価格調査の調査対象となった工事を除きます。
- (1)建設業法施行令第27条第2項に規定する同一の専任の主任技術者が兼務する工事
同一の専任の主任技術者が兼務できる工事とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事
- (2)請負金額がそれぞれ4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事
- 区分1
一般土木、舗装、鋼橋上部、PC橋上部、しゅんせつ、塗装、法面処理、下水道、清掃施設、消雪、造園、さく井、グラウト、水道施設
- 区分2
建築、電気設備、暖冷房衛生設備、機械設備、通信設備
- (3)(1)、(2)のほか、特に発注者が支障ないと認めた工事
2.手続き
現場代理人の兼任を希望する受注者は、現場代理人兼任届を施工届にあわせて提出してください。詳細については下記にて確認してください
3.施行日
令和5年1月1日
施行日以降新たに請負契約を締結する工事に適用します。
なお、施行日以前に前工事で現場代理人となっていた場合についても、兼務申請可能となります。