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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民年金 > 国民年金に関するお知らせ > 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
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更新日:2022年4月1日
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したことで、令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方について、臨時特例措置として、国民年金保険料免除・猶予及び学生納付特例申請手続きができます。
令和2年2月分以降の国民年金保険料
一般免除申請書(学生の方は学生納付特例申請書及び学生証の写し又は在学証明書)に所得の申立書を添えて提出
・マイナンバーカード等の個人番号確認書類または基礎年金番号通知書・年金手帳等
・本人が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要となります。
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