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更新日:2024年3月29日

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したことで、令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方について、臨時特例措置として、国民年金保険料免除・猶予及び学生納付特例申請手続きができます。

対象期間

令和2年2月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分令和5年3月分)までの国民年金保険料

申請書類等

一般免除申請書(学生の方は学生納付特例申請書及び学生証の写し又は在学証明書)に所得の申立書を添えて提出

その他持参物

・マイナンバーカード等の個人番号確認書類または基礎年金番号通知書・年金手帳等
・本人が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要となります。

詳しくは日本年金機構HPを参照

日本年金機構HP(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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