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更新日:2023年10月12日

放課後児童クラブ利用助成事業(多子世帯)

福島市では、放課後児童クラブの利用料について、多子世帯に対して利用料助成を行い、利用者の経済的負担を軽減し、より安心して子どもを産み育てることができる環境整備をしています。

 

制度の概要

 放課後児童クラブ多子世帯利用料助成事業リーフレット(PDF:370KB)

1.助成対象世帯

福島市に住民登録があり、年度末までに18歳以下となる児童を2人以上監督・保護している次の全てに該当する世帯が対象となります。


(1)放課後児童クラブを利用する月の1日現在、福島市に住民登録を有し18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童より、年長者から数えて第2子以降の児童(以下「対象児童」という。)がいること。
(2)対象児童がクラブを定期的に利用することを前提として登録し、クラブの運営規程において定められている月の定額利用料の負担が発生していること。
(3)対象児童の生活において必要とされる監督・保護を行っている父母またはこれに準ずる者(別世帯の者も含む。以下「保護者」という。)の所得が、当該年度の4月1日現在、児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第5条第1項及び第2項で定める所得制限限度額未満であること。


2.助成額

対象児童のうち第2子の児童一人あたり助成月額2,000円
対象児童のうち第3子以降の児童一人あたり助成月額4,000円

放課後児童クラブによって助成金の支給または利用料の減額方法や時期は異なります。

3.助成方法

(1)申請者:「放課後児童クラブ多子世帯利用料助成申込書(PDF:641KB)」を、利用している放課後児童クラブに提出する。(必要に応じて証明書等を追加でご提出いただく場合があります。なお、助成申込書は放課後児童クラブにも備え付けています。)​​​​​​
(2)クラブ:助成申込書を基に「福島市放課後児童クラブ多子世帯利用料助成児童補助金交付申請書」及び「対象児童名簿一覧表」等を作成し市に提出する。
(3)クラブ:審査の結果及び申請者宛て通知を市から受け取る。
(4)申請者:助成対象者はクラブを通じて助成金を受領する、もしくは、月の定額利用料から助成金を減額される。

 

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 子育て支援係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-525-3767

ファクス:024-572-3417

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