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野生のきのこや山菜等の出荷管理の徹底
野生きのこや山菜等については、これまでのモニタリング検査により、出荷が制限されている品目があります。なお、加工食品の原料として使用することもできません。
生産者の方々や集荷・販売・加工等に携わる事業者の方々におきましては、下記事項についてご承知の上、ご注意くださいますようお願いいたします。
- 直売所や小売店等の販売業者、卸売市場棟の集出荷事業者及び加工業者は、野生のきのこや山菜等を受け入れる際は、生産地(都道府県・市町村)を必ず確認し、出荷等を差し控えるよう要請している品目の受け入れを行わないこと。。
- 今回の事案を勘案し、特に、直売所や小売店頭の販売業者、卸売市場棟の集出荷事業者及び加工業者は、県外産の野生のきのこや山菜等を受け入れる際は、産地県の定める方法に基づき安全が確認されており、出荷が可能な品目であることを産地県に確認すること。
- 直売所や小売店等の販売業者、卸売市場等の集出荷事業者及び加工業者は、野生きのこや山菜を含む生鮮食品について、食品表示法に基づき名称、原産地を表示するとともに、取引先、入荷量、販売量等を記録すること。なお、原産地については、出荷管理上、市町村名まで記載してください。
- 直売所や小売店等の販売業者、卸売市場等の集出荷事業者及び加工業者は、野生のきのこや山菜等の受け入れ等に際して疑問等がある場合は、受け入れをおこなう前に、最寄りの県農林事務所森林林業部の指導を受けること。
※こちらのホームページもご覧ください。

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