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更新日:2025年4月1日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度

利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止のお知らせ

利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)は、農業経営基盤強化推進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止となりました。

  • 利用権設定等促進事業の廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。

令和7年4月以降の農地の貸借方法について

利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の廃止後は、農地バンクを介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。なお、従前どおり農地法第3条に基づく許可申請による農地の貸借を行うことは可能です。

貸借方法イメージ図

パンフレット(バンク計画一本化)(PDF:620KB)

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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