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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業委員会 > 農地のまま売買・貸借する時の手続き > 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度
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更新日:2025年4月1日
利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)は、農業経営基盤強化推進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止となりました。
利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の廃止後は、農地バンクを介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。なお、従前どおり農地法第3条に基づく許可申請による農地の貸借を行うことは可能です。
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