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更新日:2023年2月28日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度

農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借「利用権設定」

「利用権設定」は、貸し手と借り手で貸借の申出、同意を行い、農業委員会の決定を受け、市が公告(公表)し、貸借となる制度です。貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、農地を必ず返してもらえます。また、更新(再設定)することで継続して貸借することもできます。

借り手の要件

  • 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
  • 必要な農作業に常時従事すると認められること。(年間150日以上)など。

    借り手のメリット

  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 農地を借りる際に農地法の許可はいりません。
  • 賃借期間中は安心して耕作ができます。
  • 利用権の再設定により継続して借りることができます。

貸し手の要件

  • 申し出の農地は、賃借権等が設定されていないこと。また、贈与税の納税猶予の特例を受けていないこと。
  • 対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。

    貸し手のメリット

  • 農地を貸す際に農地法の許可はいりません。
  • 貸した農地は期限がくれば、必ず返ってきます。
  • 利用権の再設定により継続して貸すことができます。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転には次の要件があります。

  • 申請地は農振農用地区域の農地であること。
  • 申請地はおおむね1,000平方メートル以上の農地であること。
  • 譲受人は一定規模の農地を耕作している又は認定農業者であること。

申し出締め切り及び公告日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り・売買については、年3回公告の締め切りがあります。

スケジュールは下記をご覧ください。

令和5年度スケジュール

 

申出締め切り日

公告日

貸借始期

1回目

令和5年1月20日

令和5年3月31日

令和5年4月1日

2回目

令和5年5月22日

令和5年7月31日

令和5年8月1日

3回目

令和5年8月21日

令和5年10月31日

令和5年11月1日

 

関係書類等

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借関係書類(左記よりダウンロードできます)

申請の手続き

各申出締め切り日までに、必要書類に必要事項を記入され、受付窓口に提出してください。
なお、不明な点は事前にご相談ください。

所有権移転申出の際に必要なもの

所有権移転の場合、申出書のほかに次の書類が必要となります。

  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 公図

農地法と農業経営基盤強化促進法の違い

農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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