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更新日:2024年2月7日

公共基準点について

街区基準点について

その他の基準点について

街区基準点について

街区基準点とは

国土交通省は、都市部の地籍調査促進を図るため、自らが事業主体となり平成16年度より平成18年度にかけて、全国721市町村のDID地区、面積10,100平方キロメートルについて、都市再生街区基本調査を実施し、測量の基準となる点(「街区基準点又は公共基準点」という)の設置を行いました。
福島県における都市再生街区基本調査は、福島市や郡山市等が対象都市として選定され、平成16年度から平成18年度までの3ヶ年に亘り調査が実施されました。
福島市においては、福島駅周辺地区、飯坂町の温泉街、蓬莱団地の3地区において調査が実施され、224点の公共基準点が設置されました。
なお、詳しい設置個所については、農林整備課窓口または国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)で確認することができます。
設置された公共基準点については、平成19年3月末の事業の完了に合わせ、国土交通省より、関係市町村へ移管(基準点についての測量計画機関としての権限等)したい旨の要請があり、検討・調整の結果、福島市においてはこの移管を受けることとなったものです。
この移管にあたり、公共基準点を適正に管理保全して行くための「福島市公共基準点管理保全要綱」の策定が義務付けられ、この要綱により公共基準点の使用手続き等を定めることとなりました。

福島駅周辺

 

飯坂町温泉街

 

蓬莱団地

「福島市公共基準点管理保全要綱」について


「福島市公共基準点管理保全要綱」は、国土交通省により設置され、市が移管を受けることとなった公共基準点の管理保全等を定めたものです。
この公共基準点は測量法に基づき公共測量を実施し設置されたものであり、その使用や移設等を行う場合は測量法の制限等を受けることとなり、この要綱では同法の定めに従いその使用等の詳細な手続き、工事等の支障になる場合の一時撤去復元及び復旧等の方法、並びにその役割分担等について定めたものです。
まず、この基準点を使用するには測量計画機関の長(福島市長)の承認が必要となり、成果を使用し測量した結果の報告が義務付けられます。
また、工事等で公共基準点が支障になる場合は、勝手にこれを廃棄や移動したりすることはできません。
市長と協議し必要な措置を施し工事等行うことになりますが、原則的に原因者負担により対応していただくことになります。
大きくは、上記2つの手続きを整理し定めたものがこの管理保全要綱です。

街区基準点の成果使用に伴う手続きについて

測量等で街区基準点の成果を使いたいとき、または工事等で街区基準点が支障となるときや街区基準点の付近で工事を行なうときは、「福島市公共基準点管理保全要綱」に基づく申請手続きが必要です。

測量等で成果を使用する場合

公共基準点管理保全に係るフロー
申請書類様式

工事等で支障となる場合

公共基準点保全移設等に係るフロー

申請書類様式

その他基準点

地籍図根三角点、地籍図根多角点について

地籍調査事業により設置された基準点で、福島市が管理しています。
測量等で使用したいときは、農林整備課窓口で交付申請をしてください。

4級基準点について

法務省福島地方法務局により設置された基準点です。
4級基準点に関するお問い合わせは、法務省福島地方法務局不動産登記部門筆界特定室へお願いします。
設置個所については、法務省福島地方法務局ホームページ(外部サイトへリンク)で確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 地籍森林係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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