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更新日:2017年3月1日

福島市安全で安心なまちづくり条例

(目的)
第1条 この条例は、安全で安心な協働のまちづくりを推進するために、市、市民、事業者及び土地所有者等が果たすべき責務を明らかにし、その連携を図り、一体となって市民の安全意識の高揚と自主的な活動を推進し、もって犯罪及び事故の起こりにくい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)市民 市内に居住している者及び市内に滞在(通勤及び通学を含む。)する者をいう。
 (2)事業者 市内において事業を行うすべての者をいう。
 (3)土地所有者等 市内において土地、建物若しくは工作物を所有し、または管理する者をいう。

(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、施策を策定し、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
 (1)地域の安全及び安心に対する意識を高めるための啓発
 (2)地域の安全及び安心を守るための自主的な活動に対する支援
 (3)前2号に掲げるもののほか、市民生活の安全及び安心を確保するために必要な措置
2 市が前項各号に掲げる事項を実施するときは、市民、事業者及び土地所有者等(以下「市民等」という。)並びに必要と認める関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図るものとする。

(市民の責務)
第4条 市民は、安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、地域における連帯感を高める活動を行い、並びに自らの安全及び安心を確保するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動の安全及び安心を確保することに努めるとともに、事業活動を行うに当たっては、市民への安全及び安心に配慮しなければならない。
2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地、建物または工作物に係る安全及び安心を確保することに努めるとともに、市民への安全及び安心に配慮しなければならない。
2 土地所有者等は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(安全で安心な地域社会づくり)
第7条 市民等は、それぞれの責務に基づき、安全で安心なまちづくりを推進するため、主体的に、犯罪及び事故の発生を未然に防止する地域活動に取り組むよう努めるものとする。
2 市民等は、身近な暮らしの安全及び安心の確保に関する取組を地域全体の活動に広めていくよう努めるものとする。

(推進協議会の設置)
第8条 安全で安心なまちづくりを推進するための施策等について協議するため、市長の附属機関として福島市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20人以内で組織する
3 委員は、安全で安心なまちづくりのために活動する市民等、学識経験者及び関係機関等のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1曰から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部改正(略)

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3787

ファクス:024-533-5263

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