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更新日:2024年2月28日

市民交通災害共済

市民交通災害共済は、交通事故による被害者を救済することを目的とした、県内13市の共同で実施している制度です。交通事故でけがをした場合、入院や通院日数に応じて見舞金をお支払いします。また、自転車の自損事故も見舞金のお支払い対象となります。

令和2年度から制度が変更となりました。
変更内容は、リンク先(市民交通災害共済の見舞金制度が変更になりますよりご確認ください。

加入について

加入資格

福島県内の市の住民基本台帳に記載されている方。

加入方法

生活課、各支所・出張所、西口行政サービスコーナーに申込用紙を備えつけておりますので、必要事項をご記入のうえ、会費と共にお申込みください。

会費

年額1人500円(年度途中加入の場合も同額)

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで。ただし、4月1日以降に加入された場合は、加入日の翌日から翌年3月31日までとなります。

会費返還

下記の場合は、加入資格がないため会費を返還いたします。

  • 共済期間が始まる前に会員が死亡した場合
  • 会員の二重加入が判明した場合
  • 福島県外、または町村に住民登録をしている状態で加入した場合
    ※共済期間中に福島県外、または町村に転出した場合、会員資格は失いません

見舞金について

見舞金給付対象

加入期間中に国内での交通事故によるけがで入院・通院した場合、またお亡くなりになった場合、見舞金・弔慰金を請求することができます。
ただし、故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場合は見舞金、弔慰金はお支払いできません。
なお、歩行中に転倒し怪我をした場合など、給付対象外となる場合もあります。

見舞金額

入院・通院の治療実日数により見舞金が受け取れます(治療実日数のため、同じ日に複数の診療科・病院で治療を受けた場合の治療日数は1日となります)。

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡した場合

100万円

2等級

入院通院270日以上

30万円

3等級

入院通院200日以上

20万円

4等級

入院通院150日以上

15万円

5等級

入院通院120日以上

10万円

6等級

入院通院90日以上

8万円

7等級

入院通院60日以上

6万円

8等級

入院通院30日以上

5万円

9等級

入院通院8日以上

3万円

10等級

入院通院4日以上7日以下

2万円

重度障害見舞金

自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害に該当する場合は、上記見舞金に加えて30万円をお支払いします。

請求先

生活課または各支所・出張所(西口行政サービスコーナーを除く)の窓口で、見舞金の請求手続きを受け付けています。
受付時間は、平日8時30分から午後5時まで

必要書類等について

  • 申請書(福島県市民交通災害共済見舞金請求書・領収書)
    市役所生活課・各支所の窓口備え付けのもの
  • 会員証兼領収書
  • 交通事故証明書(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)
    自動車安全運転センター(免許センター内)で発行のもの
    【お問い合わせ先】
    自動車安全運転センター福島県事務所(電話番号:024-591-4111)
    WEBからも申請いただけます:自動車安全運転センター(外部サイトへリンク)
  • 診断書(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)
    医療機関で証明のもの(様式は下記よりダウンロード可)
    傷害名・原因・入院治療日数・通院治療実日数が記載されていれば、各医療機関の様式でも可
  • 振込口座
    請求者本人名義の銀行口座へお振り込みいたしますので、以下がわかる物をご持参ください
    なお、被災者が未成年の場合、親権者が請求者となります
    1. 金融機関名
    2. 支店名
    3. 普通・当座の別
    4. 口座番号
    5. 名義人
  • 印鑑(認印で構いませんが、スタンプ印での受付は出来ませんのでご注意ください)

交通事故証明書が取得できない場合の特例

  • 自転車事故の場合(自転車対自転車・自転車対歩行者の事故、自損事故)
    「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の見舞金を請求することができます
    様式は、市役所生活課・各支所の窓口備え付け(下記よりダウンロードも可)
  • 交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合
    「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)により、交通事故証明書と同様に取り扱いいたします
  • 人身事故証明書入手不能理由書により、保険会社から自賠責保険金が支払われた場合
    下記の書類を揃えて提出すれば、交通事故証明書と同様に請求することができます
  1. 「自認書」様式は、市役所生活課・各支所の窓口備え付け(下記よりダウンロードも可)
  2. 「人身事故証明書入手不能理由書」保険会社で使用したもの(写し可。写しの場合は原本証明が必要です)

請求期間

見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内となります。
また、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内となります。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3787

ファクス:024-533-5263

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