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更新日:2023年6月13日
市民交通災害共済は、交通事故による被害者を救済することを目的とした、県内13市の共同で実施している制度です。交通事故でけがをした場合、入院や通院日数に応じて見舞金をお支払いします。また、自転車の自損事故も見舞金のお支払い対象となります。
令和2年度から制度が変更となりました。
変更内容は、リンク先(市民交通災害共済の見舞金制度が変更になります)よりご確認ください。
福島県内の市の住民基本台帳に記載されている方。
生活課、各支所・出張所、西口行政サービスコーナーに申込用紙を備えつけておりますので、必要事項をご記入のうえ、会費と共にお申込みください。
年額1人500円(年度途中加入の場合も同額)
4月1日から翌年3月31日まで。ただし、4月1日以降に加入された場合は、加入日の翌日から翌年3月31日までとなります。
下記の場合は、加入資格がないため会費を返還いたします。
加入期間中に国内での交通事故によるけがで入院・通院した場合、またお亡くなりになった場合、見舞金・弔慰金を請求することができます。
ただし、故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場合は見舞金、弔慰金はお支払いできません。
なお、歩行中に転倒し怪我をした場合など、給付対象外となる場合もあります。
入院・通院の治療実日数により見舞金が受け取れます(治療実日数のため、同じ日に複数の診療科・病院で治療を受けた場合の治療日数は1日となります)。
等級 |
災害の程度 |
金額 |
---|---|---|
1等級 |
死亡した場合 |
100万円 |
2等級 |
入院通院270日以上 |
30万円 |
3等級 |
入院通院200日以上 |
20万円 |
4等級 |
入院通院150日以上 |
15万円 |
5等級 |
入院通院120日以上 |
10万円 |
6等級 |
入院通院90日以上 |
8万円 |
7等級 |
入院通院60日以上 |
6万円 |
8等級 |
入院通院30日以上 |
5万円 |
9等級 |
入院通院8日以上 |
3万円 |
10等級 |
入院通院4日以上7日以下 |
2万円 |
自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害に該当する場合は、上記見舞金に加えて30万円をお支払いします。
生活課または各支所・出張所(西口行政サービスコーナーを除く)の窓口で、見舞金の請求手続きを受け付けています。
受付時間は、平日8時30分から午後5時まで
見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内となります。
また、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内となります。
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