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更新日:2022年2月9日

選挙運動用自動車スピーカーの音量など、何とかならないのですか。

回答

候補者が選挙カーから拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説することは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、音量の規制も特にされておりません。
候補者にとっては法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さんのご理解をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

  選挙管理委員会事務局  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3777

ファクス:024-535-2901

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