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ホーム > よくある質問 > 市政情報 > 選挙 > 選挙運動用自動車スピーカーの音量など、何とかならないのですか。
選挙
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更新日:2022年2月9日
候補者が選挙カーから拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説することは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、音量の規制も特にされておりません。 候補者にとっては法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さんのご理解をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3777
ファクス:024-535-2901
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