ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

養子離縁届

養子縁組(法的親子関係)を消滅させたいときに必要な手続きです。

養子離縁届に関する記入例のダウンロード

記入例(PDF:211KB)(更新日:令和6年3月1日)

養子離縁届(話し合いにより離縁をする場合【協議離縁】)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

養親、養子(15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 養子離縁届
  2. 本人確認書類
    ※第1号書類から1点の提示が必要です。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    ※お持ちのかたで、姓が変わるかた

<注意>

  • 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。

届出地

養子、養親の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

養子離縁届(裁判により離縁をする場合【調停・審判・判決離縁】)

届出期間

裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出できるかた

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届出が可能です。)

届出に必要なもの

  1. 養子離縁届
  2. 各種判決謄本等
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    ※お持ちのかたで、姓が変わるかた

<注意>

  • 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
  • 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。

届出地

養子、養親の本籍地、所在地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

縁組中の氏を離縁後もそのまま使用したい場合(離縁の際に称していた氏を称する届)

  • 養子縁組によって氏が変わったかたは、離縁をすると縁組前の氏にもどります。
  • 縁組中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。
  • ただし縁組の期間が7年を経過していることが必要です。

届出期間

離縁の日から3か月以内(養子離縁届と同時に届出をすることもできます。)

届出できるかた

縁組によって氏が変わったかた

届出に必要なもの

  1. 離縁の際に称していた氏を称する届
  2. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    ※お持ちのかたで、姓が変わるかた

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

条件によって異なりますのでご相談ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?