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更新日:2022年4月1日
特別徴収義務者の個人番号の収集については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第6条において定められておりますため、何とぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
参考:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(外部サイトへリンク)
納税者(受給者)に退職、転勤等の異動があった場合は、翌月の10日までに必ずご提出ください。
当該年度に特別徴収をされていない方につきましても、新年度の給与支払報告書提出後に異動があった場合は、必ずご提出ください。
市役所市民税課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
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