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更新日:2021年7月20日
市内に事務所等を有する公共法人及び公益法人等で法人税を課されない法人(地方税法第296条の規定により非課税となる法人を除く)が市民税の均等割を申告する場合に使用してください。
なお、公共法人とは、法人税法第2条第5号に定める法人をいい、公益法人等とは、法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合(注)、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいいます。
注):「敷地分割組合」については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行日以後から適用となります。
市役所市民税課
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