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更新日:2024年12月19日
自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が満了した自動車等の新規登録や新規検査、継続検査を受ける目的等でやむを得ず走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、検査対象軽自動車及び、大型特殊自動車。
※250cc以下の二輪車や原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりませんのでご注意ください。
許可の対象は、原則として下記のような運行の目的に限られます。
1.検査
2.登録
3.販売
4.整備(※原則車検を受けるための整備に限る)
5.封印取付
※単なる車両の回送(移動のみを目的とした運行)は、許可対象になりませんので、ご注意ください。
運行目的、経路等から判断して必要最小限度の日数とします(原則1日間)。
※運行日や運行経路が確定していない場合には、許可できませんのでご注意ください。
※車検に通るか不明な場合や、整備にかかる日数が不明などの理由で許可日数を増やすことはできません。
原則として臨時運行を行う日の当日、もしくは前日
※閉庁日に臨時運行を行う場合や、早朝から臨時運行を行うなど当日の申請が出来ない場合は、直前の開庁日。
1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本《紙の自賠責証明書(コピー不可)》(※運行期間が保険期間内であるもの)
《※必ず紙の自賠責証明書が必要です(自動車損害賠償保障法第9条1項)。※電子・PDFデータ化・コピーされた自賠責証明書では臨時運行を許可出来ませんのでご注意ください。》
3.許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等)
※ICタグ付きの電子車検証については、車検証(A6サイズの小さい車検証)だけでなく、車検証有効期限等が記載されている、『自動車検査証記録事項』(A4サイズの白い用紙)も必要ですのでご注意ください。
4.窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)
※申請内容によって、必要な書類が異なる場合があります。
※仮ナンバー取り付け用の工具等は、貸し出しておりませんので、ご自身でのご用意をお願いします。
オンラインで自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請書の事前作成をすることができます。窓口にお越しになる2開庁日前までに下記より申請してください。
オンラインにより事前申請されたかたは、優先的に受付いたします。
※注意点等をご確認いただき作成してください。
※事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。
※平日のみの交付となります。土日祝日は本庁が開庁していないため、交付できません。
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
飯坂支所、吾妻支所、信夫支所、松川支所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
1件:750円
自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、必ず許可を受けた窓口に返却をお願いします。
返却期限は許可の有効期間終了日から5日以内です。
返却受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までですので、ご注意ください。
(※期限を過ぎても返却されない時には、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。)
『自動車臨時運行許可番号標等返納遅延届』を記入・提出していただきます。
『自動車臨時運行許可番号標等紛失届』を記入・提出及び実費弁償(仮ナンバープレート紛失の場合)して頂くことになります。
『自動車臨時運行許可番号標等毀損(汚損)届』を記入・提出及び必要に応じて実費弁償(仮ナンバープレート汚損・毀損の場合)して頂くことになります。
仮ナンバープレートを適切に取り付けるための補助器具をご希望のかたは、仮ナンバー申請時にお申し出ください。
(後部ナンバープレートに封印が取り付けられている車両及び、二輪車用となっております。)
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