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更新日:2023年11月20日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

道路運送車両法上の運行要件を満たしていない自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」などの場合に臨時に認め、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出しする制度です。

オンラインによる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請の事前作成

オンラインで自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請の事前作成をすることができます。

online(外部サイトへリンク)

※注意点等をご確認いただき作成してください。

事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。

※平日のみの交付となります。土日祝日は本庁が開庁していないため、交付できません。

対象となる自動車の種類

道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び、大型特殊自動車。

許可できる目的

検査・登録・販売・整備・封印取付などに限られます。 ※回送(単に移動させたいなどの理由)のみの場合は許可できません。

運行期間

運行目的、経路等から判断して必要最小限度の日数とします(最長5日間)。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。 ※車検を通るかわからない、整備にどのくらい日数がかかるか不明などの理由で日数を増やすことはできません。

申請できる日

原則として運行の当日、もしくは前日
※休日の場合はその直前の開庁日。

申請手続きに必要なもの

申請一覧
申請 申請時に必要なもの

個人の申請、

個人事業者の会社の申請、

法人の申請

 

  • 運転免許証など
  • 自動車検査証など
    ※許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類
  • 自動車損害賠償責任保険証明書または、自動車損害賠償責任共済証明書(コピー不可)
    ※運行期間が保険期間に含まれているもの

※申請書への押印は不要です。

申請窓口と申請時間

申請窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
飯坂支所、吾妻支所、信夫支所、松川支所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

750円

仮ナンバープレート取付のための補助器具の貸出し

仮ナンバープレートを適切に取り付けるための補助器具を併せて貸し出します。 ご希望のかたは、仮ナンバー申請時に申し出てください。

返納日

運行期間の満了日から5日以内
※臨時運行許可番号標、臨時運行許可証及び補助器具(希望したかた)を申請した窓口に返納してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 総合窓口係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3732

ファクス:024-528-2454

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