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更新日:2023年2月24日
道路運送車両法上の運行要件を満たしていない自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」などの場合に臨時に認め、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出しする制度です。
オンラインで自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請の事前作成をすることができます。
※注意点等をご確認いただき作成してください。
※事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。
道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び、大型特殊自動車。
検査・登録・販売・整備・封印取付などに限られます。 ※回送(単に移動させたいなどの理由)のみの場合は許可できません。
運行目的、経路等から判断して必要最小限度の日数とします(最長5日間)。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。 ※車検を通るかわからない、整備にどのくらい日数がかかるか不明などの理由で日数を増やすことはできません。
原則として運行の当日、もしくは前日
※休日の場合はその直前の開庁日。
申請 | 申請時に必要なもの |
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個人の申請、 個人事業者の会社の申請、 法人の申請
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※申請書への押印は不要です。
受付窓口 | 受付時間 |
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市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
飯坂支所、吾妻支所、信夫支所、松川支所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
750円
仮ナンバープレートを適切に取り付けるための補助器具を併せて貸し出します。 ご希望のかたは、仮ナンバー申請時に申し出てください。
運行期間の満了日から5日以内
※臨時運行許可番号標、臨時運行許可証及び補助器具(希望したかた)を申請した窓口に返納してください。
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