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更新日:2025年3月26日
住宅用地(宅地)については税負担を軽減する必要から課税標準額の特例措置が設けられております。
この特例措置を正しく適用するために土地や家屋の状況に変更があった場合は、「固定資産税等の住宅用地に関する申告書」により申告をお願いいたします。
〇固定資産税等の住宅用地に関する申告書(PDF:110KB)
「土地に対する課税の仕組み」ページの住宅用地に対する課税標準の特例をご覧ください。
届出書に必要事項をご記入の上、添付書類と共に受付窓口に提出してください。
市役所資産税課
平日午前8時30分から午後5時15分まで
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