開発建築指導課では、福島市内において建築確認が行われた建築物等について、建築基準法第12条第8項による台帳に記載されている事項(建築確認番号、検査の履歴等)を証明する証明書(建築確認台帳記載事項証明書)の交付(発行)を行っています。
建築確認の証明となる「確認済証」や建築工事完了時の法適合を証明する「検査済証」の再発行はできません。
建築確認台帳記載事項証明書は、これらの証書の再発行に代えて、建築基準法第12条第8項に規定する台帳等に記載されている事項について、証明するものです。
証明書の種類
- 確認済証明
- 検査済証明
- 建築確認不要証明(都市計画区域外)
- 建築工事届受理証明
- 道路位置指定証明
台帳等の記載事項により証明することができる建築物又は工作物、昇降機は、台帳等に記載のある建築物等のみとなります。
交付申請手続き
物件の特定
証明書の交付申請するためには、建築計画概要書等の閲覧等により、対象となる物件の建築計画を特定していただく必要があります。
建築計画概要書の閲覧は無料です。
建築計画概要書等の閲覧による物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
- 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
- 建築物の建築年月日、登記年月日がわかるもの(登記事項証明書等など)
- 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
- 建築主の氏名(建築確認当時のもの)
申請方法
交付申請区分(建築物・工作物・昇降機)に応じ、『交付申請書(様式第1号~様式第6号)』に必要事項をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
窓口に直接来庁せずに交付を受けることはできません。
様式
以下から様式のダウンロードができます。
申請手数料
証明書交付手数料(福島市手数料条例第2条):300円
受付窓口
福島市役所都市政策部開発建築指導課
受付時間
平日午前9時から午後4時30分
留意事項
- 証明書は、建築確認された当時の内容を証明するものであり、その後の増改築等によって現況の建築物と内容が異なる場合があります。
- 確認済証明は、建築基準関係規定に適合していることを認めた検査済証が交付されていることを証明するものではありません。
- 道路位置指定証明は、指定された当時の内容を証明するものであり、現況の地名地番等と異なる場合があります。
- 確認済証や検査済証の交付年月日や番号などは重要な情報であること、建築物の特定が困難であることから、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。
- 郵送での証明書発行は行っていません。
建築計画概要書
建築計画概要書とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際に提出していただく書類のひとつで、建築計画の概要(概略)が記載されたものです。建築主、建築物及びその敷地に関する事項(敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等)、付近見取図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)
国、都道府県又は建築主事を置く市町村、都市再生機構、住宅供給公社等が建築主である建築基準法第18条第2項の規定による計画通知が行われた建築物については、平成19年6月20日以降の受付分のみ存在します。
建築計画概要書の閲覧制度
建築計画概要書の閲覧制度は、建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の3において、建築物の確認の内容を閲覧の用に供することにより、違反建築物の予防や善意の買主に対する不測の損害(無確認建築物・違反建築物の売買、敷地の二重使用等)を防止しようとする目的として設けられた制度です。
このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧、物件を特定しない大量閲覧はできません。趣旨を理解せず、建築主名等の個人情報を書き写していることが判明した場合は、閲覧をお断りする場合があります。
また、平成11年5月1日以降に受付した物件については、処分の概要書の閲覧により建築確認・検査の状況が確認できます。
閲覧可能な書類
- 建築計画概要書(昭和46年1月以降に建築確認申請が受付されたもの。計画通知の場合は平成19年6月以降)
- 建築基準法令による処分の概要(平成11年度以降)