市税は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの理由により、一度に納めることが困難であると認められる場合などには、原則1年以内の期間で納税を猶予する制度があります。
詳しくは、ご相談ください。
(注意)納税の猶予は免除(減免)ではありません。
徴収の猶予
次の理由により、市税を一度に納めることが困難であると認められる場合には、納税者などの申請に基づき、1年以内(最大2年以内)の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
なお、この場合には、原則として担保(土地や建物など)を提供していただきます。
- 納税者の財産について、災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが、病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について、著しい損失を受けたこと
- その他、これらに類する事実があったこと
徴収の猶予が適用された場合
- 猶予期間中は、財産の差押えや換価が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。
申請の手続き
- 申請期限
期限はありません。 - 申請に必要な書類
- 徴収の猶予申請書
- 財産目録、または資産などの状況を明らかにする書類
- 前一年の収支実績および以後の収支見込みを明らかにする書類
- 担保の提供に必要となる書類(担保の提供を必要としない場合を除く)
- 提出先
福島市役所納税課 - 注意事項
- 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
- 申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。
換価の猶予
次の理由に該当すると認められる場合には、納税者などの申請に基づき、1年以内(最大2年以内)の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
なお、この場合には、原則として担保(土地や建物など)を提供していただきます。
- 直ちに財産の換価をすることにより、事業の継続を困難にするおそれがあること
- 直ちに財産の換価をすることにより、生活の維持を困難にするおそれがあること
換価の猶予が適用された場合
- 猶予期間中は、財産の換価が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続き
- 申請期限
猶予を受けようとする市税等の納期限から6月以内です。 - 申請に必要な書類
- 換価の猶予申請書
- 財産目録、または資産などの状況を明らかにする書類
- 前一年の収支実績および以後の収支見込みを明らかにする書類
- 担保の提供に必要となる書類(担保の提供を必要としない場合を除く)
- 提出先
福島市役所納税課 - 注意事項
- 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
- 申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。
担保の提供を必要としない場合
次の場合には、担保の提供を必要としません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3月以内である場合
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 納税課 滞納整理推進室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-4074
ファックス:024-535-7500
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