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更新日:2021年3月31日
令和3年2月24日開催の令和2年度第2回総合教育会議において、令和3年度からの福島市の教育の大綱を新たに策定しました。
※平成28年策定(平成30年一部改定)の教育の大綱(対象期間:平成28年度~令和2年度)の期間終了によるものです。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、地方公共団体の長は、教育基本法に規定する国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌して、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育の大綱を定めることとされました。
教育の大綱は、市長と教育委員会で構成する総合教育会議において協議・調整し、本市の教育、学術及び文化の振興に関する目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
今回の大綱から、対象期間は定めません。
教育の大綱は、本市教育が目指す基本的な方針を示すもので、期間を定めて取り組む性格のものではないことから必要に応じて適宜見直しを行います。
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