工事費用の借入利子を水道局で負担します。-給水装置工事資金融資あっせん制度-

井戸水などの自家用水道から水道へ切り替えるかたが、上水道を引く際にかかる給水装置工事費用を、金融機関から借り入れする場合、その「利子分」を水道局で負担する「給水装置工事資金融資あっせん制度」があります。
工事を依頼する際は、指定給水装置工事事業者へご相談ください。

融資あっせん制度対象範囲

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対象者

1から5のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 福島市内に居住し、給水装置工事をしようとする住居等の所有者のかた
  2. 償還能力のあるかた
  3. 市税を滞納していないかた
  4. 連帯保証人を有するかた
  5. その他必要な条件は、金融機関の定めによります。

※「住宅を新築するかた」、「民営の簡易水道及び給水施設組合員のかた」、「法人」は制度の対象外です。

融資限度額

自宅 60万円以内
貸家やアパートなど  1戸当り最高45万円で200万円以内
  • 融資金額は、工事金額の範囲内(水道加入金、市納手数料は除く)で10万円以上の必要があります。
  • 融資は1万円単位です。
  • 建物内のリフォーム費用は除きます。

利息

無利子(水道局で負担)

返済方法

借りた月の翌月から、5年(60回)以内の元金均等月賦返済

連帯保証人

  1. 保証能力があるかたで、自宅の場合は1名、貸家・アパートの場合は2名
  2. 福島県内に住所を有するかた
  3. その他必要な条件は、金融機関の定めによります。

申請に必要な書類

  1. 給水装置工事資金融資あっせん申請書【wordファイル:42KB】
  2. 申込者の前年度の納税証明書
  3. その他管理者が必要と認める書類

申請の手続き

申請手続き手順
(1)給水装置工事依頼 申込者から指定店へ tezyunn
(2)融資あっせん申請 指定店から水道局へ
(3)給水装置工事 着工許可 水道局
(4)給水装置工事 着工 指定店
(5)しゅん工検査 水道局
(6)融資あっせん可否決定通知 水道局から申込者へ
(7)融資申し込み 申込者が金融機関へ
(8)融資 金融機関から申込者へ
(9)工事代金支払い 申込者から指定店へ
  • 融資あっせん申請手続きは、給水装置工事施行承認申込書と同時提出になります。
  • 水道局への手続きは、指定給水装置工事事業者(指定店)が代行できます。
  • 申込者は、給水装置工事完了後(給水装置しゅん工検査通知書の証明日)より3ヶ月以内に、直接金融機関へ出向き、「融資申し込み」をおこなってください。
  • 融資申し込み時に、水道局が交付する書類を提出ください。
  • 手続き方法は金融機関により異なります。申込者及び連帯保証人は、水道局が交付する書類のほか、印鑑登録証明書、所得証明書、本人確認書類(免許証、健康保険証など)等の提出を求められる場合があります。

取扱い金融機関

東邦銀行
福島銀行
常陽銀行
大東銀行
福島信用金庫
東北労働金庫
ふくしま未来農業協同組合(福島市内にある店舗)

「給水装置工事資金融資あっせん制度要綱」について

「給水装置工事資金融資あっせん制度要綱」をご覧いただけます。

要綱本文【PDFファイル:193KB】
様式第1号 給水装置工事資金融資あっせん申請書【wordファイル:42KB】
様式第3号 給水装置工事資金融資あっせん申請取消届【wordファイル:42KB】
様式第4号 給水装置工事資金融資事項変更届【wordファイル:42KB】
様式一括ダウンロード【wordファイル:61KB】

 

お問い合せ先
連絡先 給水課給水装置係
電話番号 024-535-1126