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都市計画境界線指示願(地域地区等及び都市施設)
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都市計画決定線の境界確認の手続きについて
都市計画決定線の境界確認とは、建築確認申請、開発許可申請等にあたり、都市計画決定されている区域区分、地域地区(市街化区域、用途地域等)または、都市施設(都市計画道路・公園・緑地等)の境界を確認したい場合に、提出していただいた申請図に都市計画決定の境界線を記入します。
都市計画決定線の境界確認の手続きについて(PDF:200KB)
申請の際、申請書以外に必要なもの
- 位置図
都市計画図等(縮尺1/2500程度)に所在地(申請箇所)を朱書き
- 申請図
公図の写し(不動産登記法第14条第1項に規定する地図原本の写し)
※国土調査未完了等の区域で公図がない場合は、地籍測量図又は実測した測量図も可
いずれの申請図も、日本測地系又は世界測地系の座標が明確なものに限ります。
いずれの申請図も、添付いただけない場合には指示いたしかねますのでご了承ください。
インターネットやファクス等で入手したことにより縮尺がずれたもの、コピーにより歪んだもの、
印刷が不鮮明なもの等は受け付けることができませんのでご了承ください。
提出方法
都市計画境界線指示願(様式1)の太枠の中に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて、窓口に提出してください。
手数料
無料
受付窓口
福島市役所都市計画課都市計画係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで

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