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更新日:2023年4月1日
必要事項をご記入のうえ、2部受付窓口に提出してください。
※この届出書は、施行日(平成26年4月1日)後、届出いただく書類ですが、平成26年4月1日受理を前提として書類を事前に預かることも可能です。
各防災管理対象物ごとに作成した全体についての消防計画が必要です。
無料
各消防署、各分署、各出張所
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日も受付可能です
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