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更新日:2021年6月10日
精神に障がいのあるかたが、自立、社会参加の促進を図ることを目的として交付される手帳です。 障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が申請窓口の福島市福祉事務所(市役所)を経由して県知事(福島県精神保健福祉センター)より交付されます。
手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新手続きは有効期限の3ヵ月前から申請できます。
上記などの精神疾患を有するかたのうち、精神障害のため日常生活又は社会生活への制約があるかたが対象になります。
※知的障害は療育手帳制度があるため対象には含まれません。
福島市役所障がい福祉課および各支所
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