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更新日:2020年7月20日
東日本台風による災害にともない、下記の指定地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和元年10月12日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を延長しておりました。
今般、上記延長期日を令和2年8月30日に指定いたしましたので、令和元年10月12日から令和2年8月30日までに期限が到来するものについては、令和2年8月31日までに申告、納付くださるようお願いいたします。
なお、今回の台風災害で被災し、この期日以降も申告、納付等が困難な状況にあると認められる場合には、申請により期限を延長することができますので、ご相談ください。
指定地域
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
岩手県 | 久慈市、下閉伊郡普代村 |
宮城県 | 角田市、伊具郡丸森町 |
福島県 | 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町 |
茨城県 | 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ1丁目から2丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町 久慈郡大子町 |
栃木県 | 栃木市 佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西1丁目から2丁目まで、葛生東1丁目から2丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町 |
長野県 | 長野市のうち赤沼、大町、合戦場1丁目から3丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小田島、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内 千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉1丁目、上山田温泉3丁目、杭瀬下、杭瀬下1丁目から6丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮 |
※指定地域は、国税庁告示第13号により国税に関する申告期限等が延長された地域と同一です。
福島市役所市民税課 市民税第一係
☎024-525-3791
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