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更新日:2019年11月1日
台風19号により被災された方が、再度印鑑登録を行う場合や個人番号カードまたは通知カードの再交付を行う場合、手数料を免除します。
台風19号により、印鑑登録証の紛失や破損、登録した印鑑の紛失、き損を理由に再度印鑑登録を行う方
(災害前に印鑑登録を行っていた方で、り災証明書を有する方)
台風19号により、個人番号カードまたは通知カードが紛失や破損したことを理由に再交付する方
(災害前に個人番号または通知カードを有し、り災証明書を有する方)
り災証明書
登録する印鑑
登録する本人の確認書類
※その他、各種申請書及び代理人が手続きを行う場合の取扱いについては、通常の登録手続きと同様です。
り災証明書
再交付する本人の確認書類
市民課、各支所、出張所、西口行政サービスコーナー
市民・文化スポーツ部市民課
電話 024-525-3732
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