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更新日:2024年7月29日
市では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づく法人の監督として、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。
所轄庁は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況について報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
所轄庁は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることができます。
所轄庁は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、法人の認証を取り消すことができます。
法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。
次の特定非営利活動法人について、管轄の地方裁判所へ過料事件を通知しました。
法人名称 | 通知日 |
特定非営利活動法人差し押さえにならない家づくりの考え方普及協会(PDF:136KB) | 令和6年7月26日 |
過去の状況
・特定非営利活動法人AIZU大地の力(令和3年3月23日)
・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和3年3月23日)
・特定非営利活動法人福島県がよくなる会(令和2年5月12日)
・特定非営利活動法人国際教育機構(令和2年5月12日)
・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和2年5月12日)
・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和元年5月22日)
・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(平成30年2月1日)
・特定非営利活動法人かーちゃんの力・プロジェクトふくしま(平成30年2月1日)
・特定非営利活動法人コアラ(平成30年2月1日)
・特定非営利活動法人AIZU大地の力(平成30年5月8日)
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