ここから本文です。

更新日:2024年7月29日

NPO法人の指導・監督について

市では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づく法人の監督として、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

1.報告及び検査(第41条第1項)

所轄庁は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況について報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます。

2.改善命令(法第42条)

所轄庁は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることができます。

  • 設立認証の要件を欠くに至った場合
  • 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
  • 運営が著しく適正を欠く場合

3.設立認証の取り消し(法第13条第3項、第43条第1項、同条第2項)

所轄庁は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、法人の認証を取り消すことができます。

  • 設立認証があった日から6ヵ月を経過しても、設立の登記をしないとき
  • 所轄庁からの改善命令に違反し、他の方法では監督の目的を達成することができないとき
  • NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき
  • 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を達成することができないとき

4.罰則

法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。

  • 50万円以下の罰金に処せられる場合(法第78条、第79条)
  • 20万円以下の過料に処せられる場合(法第80条)
  • 10万円以下の過料に処せられる場合(法第81条)

法第80条に規定する過料事件の通知について

次の特定非営利活動法人について、管轄の地方裁判所へ過料事件を通知しました。

過料事件通知を実施した特定非営利活動法人

法人名称 通知日
特定非営利活動法人差し押さえにならない家づくりの考え方普及協会(PDF:136KB) 令和6年7月26日

 

過去の状況

・特定非営利活動法人AIZU大地の力(令和3年3月23日)

・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和3年3月23日)

・特定非営利活動法人福島県がよくなる会(令和2年5月12日)

・特定非営利活動法人国際教育機構(令和2年5月12日)

・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和2年5月12日)

・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(令和元年5月22日)

・NPO法人ふくしま新文化創造委員会(平成30年2月1日)

・特定非営利活動法人かーちゃんの力・プロジェクトふくしま(平成30年2月1日)

・特定非営利活動法人コアラ(平成30年2月1日)

・特定非営利活動法人AIZU大地の力(平成30年5月8日)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

政策調整部 地域共創課 市民共創係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3731

ファクス:024-536-9828

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?