検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年11月11日
設立・定款変更・合併認証申請中の団体・法人の公表をしています。
福島市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立認証の申請があり、同条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。
申請に係る定款、役員名簿(住所又は居所に係る記載を除いたもの)、設立趣旨書、事業計画書及び活動計算書は、設立認証申請を受理した日から2週間、地域共創課(本庁舎4階)で縦覧されています。なお、所轄庁が認証または不認証の決定を行うまでの間、縦覧事項は継続して公表されます。
※現在、公表が必要な法人はありません。
福島市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があり、同条第5項で準用する第10条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。
申請に係る定款等は、定款変更認証申請を受理した日から2週間、地域共創課(本庁舎4階)で縦覧されています。なお、所轄庁が認証または不認証の決定を行うまでの間、縦覧事項は継続して公表されます。
※現在、公表が必要な法人はありません。
福島市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第34条第3項の規定による合併認証の申請があり、同条第5項で準用する第10条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。
申請に係る定款、役員名簿(住所又は居所に係る記載を除いたもの)、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書は、合併認証申請を受理した日から2週間、地域共創課(本庁舎4階)で縦覧されています。なお、所轄庁が認証または不認証の決定を行うまでの間、縦覧事項は継続して公表されます。
※現在、公表が必要な法人はありません。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください