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更新日:2023年9月6日
NPO法人の設立に関する手続き及び申請書類について掲載しています。
特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります(NPO法第10条第1項)。提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供されることになります(NPO法第10条第2項)。所轄庁が、認証または不認証の決定を行うまでの間、縦覧事項は公表されます(NPO法第10条第3項)。所轄庁は、縦覧期間終了後2ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います(NPO法第12条第2項)。設立の認証後、法務局で登記することにより法人として成立することになります(NPO法第13条第1項)。
設立総会 → 申請 → 公表・縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証又は不認証 → 設立登記(法務局:2週間以内) → 設立登記完了届出書
NPO法人を設立しようとする者は、次の書類を福島市に提出しなければなりません。
定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初及び翌事業年度の活動予算書は、縦覧に供されます。これらについては、1部は縦覧用(副本)としますので、2部提出してください。
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.設立認証申請書(様式第1号) |
1 |
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2.定款 |
2 |
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3.役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2 ※うち1枚は住所の記載不要 |
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4.各役員の就任承諾及び誓約書の写し(原本をコピーしたもの) ※原本は法人で保管する。 |
1 |
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5.社員のうち10人以上の者の名簿 |
1 |
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6.確認書 |
1 |
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7.設立趣旨書 |
2 |
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8.設立総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの) ※原本は法人で保管する。 |
1 |
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9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2 |
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10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
2 |
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11.役員の住所又は居所を証する書面(原本) |
1 |
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2~10は参考様式として掲載しています。
補正書(様式第2号)※既に提出した申請書または添付書類について、軽微な不備(誤字または脱字等軽微なものに限る)があった場合に提出する。 |
1 |
書類に誤りや漏れ等がないか、以下のチェックリストで確認の上、ご提出ください。
また、設立の手引きも参考にしてください。
福島市特定非営利活動法人設立の手引き(PDF:1,143KB)
設立を認証された団体は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。(組登令第2条第1項)
設立の登記をした法人は、遅滞なく、以下の1~5の書類を福島市に提出しなければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、認証を取り消すことがあります。(NPO法第13条第3項)
提出書類 | 提出部数 | 様式ダウンロード |
1.設立登記完了届出書(様式第3号) |
1 |
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2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) |
1 |
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3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) |
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4.定款 |
1 |
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5.設立時の財産目録 |
2 |
※5は参考様式として掲載しております。
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