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更新日:2021年10月4日

合併

手続きの流れ

NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます(NPO法第33条)。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、下記の書類を所轄庁に提出し、合併の認証を受ける必要があります(NPO法第34条)。

所轄庁は、合併の申請があったときは、設立の認証申請を受理したときと同様に、公表、2週間の縦覧に供します。

合併後存続するNPO法人または合併により設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、合併の効力を生じます。

総会 → 合併認証申請 → 公表・縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証又は不認証 → 合併登記(法務局:2週間以内) → 合併登記完了届出書

合併認証申請に必要な書類

(様式の参照にあたり、※の書類については、「設立」を「合併」に読み替えてください。)

 

合併届出

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.合併認証申請書(様式第15号)

1

様式第15号(ワード:32KB)
2.合併の議決をした社員総会の議事録の写し※

1

Word(ワード:28KB)
3.合併後の定款※

2

Word(ワード:55KB)
4.役員名簿

2

※うち1枚は住所の記載不要

Word(ワード:40KB)
5.各役員の就任承諾及び誓約書の写し

1

Word(ワード:25KB)
6.各役員の住所又は居所を証する書面(原本)

1

-

7.社員のうち10名以上の者の名簿

1

Word(ワード:41KB)
8.確認書※

1

Word(ワード:23KB)
9.合併趣旨書※

2

Word(ワード:23KB)
10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書※

2

Word(ワード:97KB)
11.合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書※

2

Excel(エクセル:99KB)

※2~5、7~11は参考様式として掲載しております。

合併の登記

合併を認証された団体は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、合併の登記を行うことで法合併の効力が生じます。(NPO法第39条)

合併の登記は、組合等登記令に従って、合併に必要な手続きが終了した日から2週間以内に行う必要があります。合併後存続する法人については変更の登記、合併により消滅する法人については解散の登記、合併により設立した法人については設立の時と同様の登記をしなければなりません。(組合等登記令第8条)

登記完了届出書の提出

設立の登記をした法人は、遅滞なく、以下の1~5の書類を提出しなければなりません。
(様式の参照にあたり、※の書類については「設立」を「合併」に読み替えてください。)

なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、認証を取り消すことがあります。(NPO法第13条第3項)

 

登記完了の届出

提出書類 提出部数 様式ダウンロード
1.合併登記完了届出書(様式第16号)

1

様式第16号(ワード:30KB)
2.合併後の定款

1

-
3.合併当初の財産目録※

2

Excel(エクセル:31KB)
4.合併の登記をしたことを証する登記事項証明書

1

 
5.合併の登記をしたことを証する登記事項証明書の写し

1

 

※3は参考様式として掲載しております。

 

このページに関するお問い合わせ先

政策調整部 地域共創課 市民共創係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3731

ファクス:024-536-9828

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