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更新日:2022年5月18日
平成27年10月から住民票がある全てのみなさん(外国籍の方を含む)に、12桁のマイナンバーをお知らせする通知を発送し、平成28年1月からは社会保障や税などの行政分野でマイナンバーの利用と、申請のあった方へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。また平成29年には他の市町村などと情報の連携が始まりました。
マイナンバーを導入することで、次の3つの効果が期待されています。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。また、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することができます。
市役所などでの手続きの際に、税証明などの添付書類が不要となり、市民のみなさんの負担が軽減されます。
事務と事務の間での情報の連携が進むことから、照合・転記・入力などにかかる時間や労力の削減が可能となり、作業効率が向上します。
※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」です。この法律でマイナンバーについて規定されています。
社会保障、税及び災害対策の行政手続きをする際には、申請書などにマイナンバーの記載をお願いします。また、手続きの際には本人確認をさせていただいております。
詳しくは「マイナンバーの利用と本人確認」のページをご覧ください。
マイナンバーを安全に取扱うために、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上でそのリスクを分析し、軽減するための適切な措置を講じることが求められています。このため、各自治体ではマイナンバーの取扱いについて適切な措置を講じていることを宣言した特定個人情報保護評価書を公表しています。
※検索・閲覧方法
事業者のみなさんは、平成28年1月から社会保険の手続きや源泉徴収票の作成に際し、従業員や扶養家族などのマイナンバーの提出を求め、記載するようお願いします。また、マイナンバーと個人情報の保護や適正な管理を図るため、安全管理措置を講ずることが必要となっております。
デジタル庁ホームページの該当ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
新たに『マイナンバー総合フリーダイヤル』を開設しました。
電話番号:0120-95-0178(無料)
開設時間:平 日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
通知カード・マイナンバーカードの紛失・盗難に関する内容は、24時間365日受け付けております。
※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405(通話料がかかります)
マイナンバーカード、通知カードに関すること 050-3818-1250(通話料がかかります)
マイナポイント第2弾に関すること 050-3516-0177(通話料がかかります)
1.Telephone number
About “Individual Number Card”, the second My Number Points campaign:0120-0178-27(toll free)
※ If you cannot reach this number , please call 0570-064-738 (※call charges apply).
2.Business Hours
Weekdays : 9:30 a.m. to 8:00 p.m.
Weekends and national holidays : 9:30 a.m. to 5:30 p.m.
(Excluding December 29 to January 3)
3.Languages Handled
For English, Chinese, Korean, Spanish, and Portuguese.(24-hour service)
For Thai, Nepali, and Indonesian.(9:00 a.m. to 6:00 p.m.)
For Vietnamese, and Tagalog.(10:00 a.m. to 7:00 p.m.)
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