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更新日:2022年7月4日
社会福祉法第55条の2に基づき、社会福祉法人は社会福祉充実財産の算定を行い、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を得る必要があります。
所轄庁が福島市となる社会福祉法人について、社会福祉充実財産が発生する場合には、社会福祉充実計画を作成し、福島市に社会福祉充実計画の承認申請を行ってください。
社会福祉充実計画を作成するにあたり地域公益事業を行う場合、地域協議会の意見を聴く必要がありますので、地域協議会の意見を受ける場合には、福島市に地域協議会の意見書の申請を行ってください。
社会福祉充実計画に関する通知は、下記を参考にしてください。
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