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更新日:2024年6月24日
私立保育所の委託費に関する厚生労働省通知のほか、委託費の弾力運用に係る様式等を掲載しています。「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」に基づく委託費の弾力運用を行う場合は、各通知の要件等に基づき、適正に運用を行ってください。また、当市へ提出が必要な運用を行う場合は、下記により手続きを行ってください。
●経理等通知
子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について
(府子本第254号 雇児発0903第6号 平成27年9月3日)平成30年4月16日改正(PDF:268KB)
●取扱い通知
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて
(府子本第255号 雇児保発0903第1号 平成27年9月3日)(PDF:14KB)
以下の自己点検票を活用し、委託費の弾力運用に係る自己点検を行ってください。なお、自己点検した結果、収支計算分析表が必要な場合はすみやかに手続きを行ってください。
社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所轄庁へ提出する計算書等及び現況報告書について、以下のいずれかに該当する場合は、収支計算分析表を福島市へ提出する必要があります。
該当する場合は、福祉監査課へ直接提出してください。
翌年度に前期末支払資金残高として取り扱うことができる当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の30%以下の保有としてください。
当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を策定してください。
2か年度にわたり、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となります。
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