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更新日:2022年10月17日
福島市議会基本条例第30条第2項の規定に基づき、福島市議会議員が、市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し必要な事項を定める「福島市議会議員政治倫理条例」を策定します。
(議員の政治倫理)
第30条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、市民の代表として、良心及び
責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。
2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。
【解説】
福島市議会では、議会の基本理念、議会及び議員の責務及び活動原則等議会に関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的として「福島市議会基本条例」を策定し、条例第30条において議員の政治倫理について以上のとおり定めました。
福島市議会議員政治倫理条例の策定にあたり、パブリック・コメントを実施しました。
その結果について、下記のとおりお知らせします。
福島市議会議員政治倫理条例(素案)に関する意見の募集
平成29年2月1日(水曜日)から平成29年3月3日(金曜日)まで
提出された意見はありませんでした。
こちらから、パブリック・コメントの募集結果をご覧いただけます。募集結果(PDF:210KB)
こちらから、福島市議会政治倫理条例(素案)をご覧いただけます。福島市議会議員政治倫理条例(素案)(PDF:165KB)
(平成29年6月定例会議の最終日、本会議)
委員長報告について
委員長報告について
今後の委員会の日程の確認
パブリック・コメントについて
条例案等の検討について
今後のスケジュールについて
条例施行規程及び条例逐条解説の検討について
パブリック・コメントの実施について
条例素案の検討について(3)
条例素案の検討について(2)
条例素案の検討について(1)
条例の考え方について(6)
条例の考え方について(5)
条例の考え方について(4)
条例の考え方について(3)
次回の日程について
(平成28年8月30日開催予定だった委員会を台風対応のため中止としたことに伴う協議)
条例の考え方について(2)
条例の考え方について(1)
委員会の進め方について
基礎資料の確認について
次回委員会の日程について
特別委員会の設置、正副委員長の互選について
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