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更新日:2025年3月1日
事業系のごみとは、事業者(会社・工場・飲食店・小売店など)が排出するごみのことです。
業種や規模を問わず、小規模のお店のごみも「事業系ごみ」です。
事業系ごみは、排出する事業者が責任を持って処理してください。家庭用ごみステーションに出すと不法投棄となります!
Q 事業系ごみを家庭用ごみステーションに出すとどうなる? A 集積所へ排出すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条違反(不法投棄)として、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその併科の対象となります。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3条
(事業者の責務)
1 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第16条
(投棄禁止)
1 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第5章 罰則
第25条
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
事業系ごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。
それぞれ処理方法が異なりますので、きちんと分別して適正に処理してください。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。
事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、クリーンセンターへ自己搬入(資源にできない燃やすごみのみ)してください。
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類のものを「産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する等、法令に則り適正に処分してください。
あらゆる事業活動に伴うもの |
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 |
特定の事業活動に伴うもの | ⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ ⑰動物系固形不要物 ⑱家畜のふん尿 ⑲家畜の死体 |
⑳上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
事業系一般廃棄物の適正処理は、事業者の皆様の責務です。
主な処理方法は次の2通りです。
受付時間 |
月曜日~金曜日(祝日除く) |
自己搬入先 |
事業者が所在する地区により自己搬入するクリーンセンターの場所が異なります。 |
処分手数料 | 10kgにつき100円(10kg未満は10kgとみなします) |
その他 | 一辺の長さが60cm以内の資源にできない燃やすごみに限ります。 |
自己搬入できるクリーンセンター
事業所所在地 | 搬入場所 (クリーンセンター) |
---|---|
中央地区(下記以外の中央地区)、渡利地区、杉妻地区、蓬莱地区、東部地区、 北信地区、立子山地区、飯坂地区、松川地区、飯野地区 |
あぶくまクリーンセンター 電話:024-531-6662 所在地:渡利字梅ノ木畑1-1 |
中央地区(矢剣町、須川町、太田町、三河南町、三河北町、野田町全域、 東中央一丁目、南中央一丁目・四丁目)、清水地区、信陵地区、吉井田地区、 西地区、土湯温泉町地区、信夫地区、吾妻地区(東中央二丁目・三丁目、 南中央二丁目・三丁目、北中央、西中央を含む) |
あらかわクリーンセンター 電話:024-545-4363 所在地:仁井田字北原1-1 |
※中央地区については、JR東北本線を境に東西で分けています。
一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼してください。
※事業系一般廃棄物の処理を依頼することができる業者は、市から許可を得ている業者に限られます。
※「事業系一般廃棄物」を「産業廃棄物」として処理することはできません。
〔例〕事業系一般廃棄物の伐採木を、一般廃棄物の許可を持たない産業廃棄物処理業者が収集運搬、処分
令和5年6月に、一般廃棄物収集・運搬業許可業者が搬入する事業系一般廃棄物を対象に、搬入物検査を実施しました。
検査の結果、スーパーやコンビニ、ドラッグストアや病院等様々な業種の一般廃棄物が確認されましたが、その中には市のクリーンセンターで受入出来ない産業廃棄物(主にお惣菜やお弁当のプラスチック製容器やペットボトル等の廃プラスチック類)や、資源化可能な紙類が多く含まれていました。市のクリーンセンターで受入可能なものかどうか、上記事業系ごみの種類を確認の上、適正に分別した上で搬入してください。
また、資源化可能な紙類などは古紙問屋などに搬入する等、ごみの減量と資源化にご協力をお願いします。
お惣菜やお弁当、野菜類など、手つかずの商品がそのまま廃棄されている状況が目立ちました。直接廃棄される食品を出来るだけ減らすため、食品ロス削減への取組にご協力をお願いします。
食料品販売店等から出る食品ロス削減を目的に、フードシェアリングサービス「ふくしまタベスケ」が運用中です!食品ロスにお悩みの事業所の皆様、ぜひご利用ください!
事業者の皆様も、ごみの減量化・資源化にご協力ください!
詳しくはコチラ
令和5年5月8日に、新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが5類に移行し、感染対策については、自主的に取り組んでいただくこととなりましたが、ここに記載の内容は感染症対策に取り組む上で有用であるため、引き続き掲載いたします。
併せて、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」も掲載させていただきますので、ごみの減量等、収集運搬・処理の円滑化のため、新型コロナウイルス感染症に限らず、感染対策を徹底していただきますようお願いいたします。
環境省HP 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料(外部サイトへリンク)
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