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更新日:2022年11月7日

浄化槽の管理の仕方

浄化槽とは

浄化槽とは、下水道が設備されていない地域等で、し尿(トイレからでる汚水)と生活雑排水(台所・風呂場・洗面所等からでる汚水)を微生物の働きを利用して処理するための設備です。

浄化槽を管理している者(一般的には使用している世帯主や会社の代表)を「浄化槽管理者」といいます。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替えましょう

単独処理浄化槽は、平成13年3月以前に設置されていた古い浄化槽で、現在はみなし浄化槽として規定されています。し尿(トイレからでる汚水)のみを処理し、生活雑排水(台所・風呂場・洗面所等からでる汚水)は未処理のまま排水します。

浄化槽法により平成13年4月から浄化槽を設置する際には合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、現在単独処理浄化槽は設置することはできません。

また、既存単独処理浄化槽を使用する者(浄化槽管理者)は、下水道の予定処理区域にあるものを除き、合併処理浄化槽への入れ替えに努めなければならないと規定されました。

単独処理浄化槽では台所からカップラーメンの残り汁を流せばそのまま川へ流れてしまいます。水環境の保全のためにも、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いいたします。

単独処理浄化槽やくみ取り便槽等から合併処理浄化槽へ転換する方に対しての補助も行っております。(浄化槽設置補助制度のページへ)

浄化槽の管理について

浄化槽を使用している者には、浄化槽法により、維持管理に関して以下の3つの義務が定められています。

  • 保守点検の実施
  • 清掃の実施
  • 法定検査の受検

浄化槽は適正に管理をしないと、汚れた水が垂れ流しになり、悪臭や河川を汚す原因になってしまいます。水環境保全のため、3つの義務を果たし、適正な維持管理を行いましょう。

保守点検(車で例えると、定期点検にあたるものです。)

浄化槽の色々な装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補充といった作業を行います。
点検回数は浄化槽の規模や処理方式によって決まっています。福島市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して定期的に保守点検を実施してください。

なお、登録された業者の中でどの業者に委託するかは、浄化槽管理者が選択することができます。

清掃(車で例えると、定期点検の一部にあたるものです。)

汚水を浄化する過程で必ず汚泥やスカムといった固形物が生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄する作業をおこないます。浄化槽保守点検業者の指示に従い、福島市長の許可を得た浄化槽清掃業者に委託して年1回以上、浄化槽の清掃を実施してください。

通常、浄化槽保守点検業者が浄化槽清掃業者に通知し、浄化槽清掃業者が清掃を実施しています。もしよくわからない場合には、浄化槽保守点検業者にご相談ください。

法定検査(車で例えると、車検にあたるものです。)

すべての浄化槽には法定検査が義務づけられており、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間におこなう「7条検査」と、その後毎年1回おこなう「11条検査」があります。これらの法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する検査です。
この検査は、福島県知事が指定した検査機関である公益社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会がおこないます。

検査に関する問い合わせ、申込みは(公社)福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会福島支所(024-531-1766)へお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 浄化槽係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3768

ファクス:024-534-8228

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