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更新日:2025年3月17日
PCBとは、ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)という油状の化学物質で、電気絶縁性が高く、熱分解しにくいなどの性質を有することから、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体などの用途で利用されていました。
しかし、PCBは慢性的な摂取により、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどの様々な症状を引き起こすことから、現在は製造・輸入ともに禁止されています。平成13年にはポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が施行され、処理促進に向けた取り組みが行われています。
PCBについての詳細は、環境省ホームページのPCBとは?なぜ処分が必要か?(外部サイトへリンク)をご参照ください。
PCBに関する法令の詳細は、環境省ホームページのポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令(外部サイトへリンク)をご参照ください。
PCB機器は含まれる濃度により高濃度PCBと低濃度PCBに区別され取り扱いが異なります。
高濃度はPCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)を超えるものです。
低濃度はPCB濃度が0.5mg/kg(0.00005%)を超え5,000mg/kg(0.5%)以下のものです。
ただし、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物については、100,000mg/kg(10%)を境に高濃度と低濃度に分類されています。
高濃度と低濃度の区別の詳細については、環境省ホームページの高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(外部サイトへリンク)をご参照ください。
電圧を変えるための機器である変圧器(トランス)や、電子回路や電源に使用される高圧コンデンサー、照明器具の安定器などに含まれています。
そのほか、モーターで稼働する設備や業務用冷蔵・冷凍庫などに使用された低圧コンデンサー、エレベーター・エスカレーターを駆動するための低圧コンデンサー、X線装置、電気溶接機などに含まれています。
低濃度PCBが含まれている機器の詳細は、調べて適切に処分。低濃度PCB廃棄物(PDF:4,363KB)をご参照ください。
PCBが含まれている安定器の詳細は、照明器具のPCB使用安定器(PDF:752KB)をご参照ください。
高濃度PCBが含まれている機器の詳細は、環境省ホームページのPCBとは?なぜ処分が必要か?(外部サイトへリンク)をご参照ください。
変圧器(トランス)や高圧コンデンサーは、古い工場やビルなどで使用されています。
安定器は、古い工場・倉庫内の水銀灯や事務所・商業ビルの蛍光灯、街路灯、屋外灯などに使用されています。以前事務所や店舗等で使用していた建物を住居として使用している場合、業務用蛍光灯の安定器にPCBが含まれていることがあります。
電球や丸型蛍光灯、一般家庭の蛍光灯にはPCBを使用したものはありません。
低圧コンデンサー(600ボルト以下)は、古い工場・作業場・農業用の倉庫などモーターを使用する建物や、飲食店・小売店など業務用の冷蔵庫・冷凍庫を使用した店舗などで使用されています。
X線装置は、古い病院や診療所、動物病院などに、電気溶接機は古い工場などで使用されています。
変圧器に貼付されている銘板に記載されている製造年で確認することができます。
昭和28年から平成5年までに製造・出荷された変圧器にはPCBが含まれている可能性がありますので、PCB濃度の分析が必要です。
また、平成6年以降に製造・出荷された変圧器であっても絶縁油の交換や継ぎ足しなどのメンテナンスを行っている場合にはPCB濃度の分析が必要です。
銘板が読み取れず製造年が判別できない場合は、メーカーや日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。
コンデンサーに貼付されている銘板に記載されている製造年で確認することができます。
昭和28年から平成2年に製造・出荷されたコンデンサーにはPCBが含まれている可能性がありますので、PCB濃度の分析が必要です。
ただし、封じ切り機器であるコンデンサーは、濃度分析に必要な絶縁油を採取するには、穴を開ける必要があり、その後は使用できなくなるのでご注意ください。
平成3年以降に製造・出荷されたコンデンサーには原則としてPCBは含まれていません。
銘板が読み取れず製造年が判別できない場合は、メーカー、日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。
安定器に貼付されている銘板で確認することができます。
銘板に記載されている型式、品名をメーカーや日本照明工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。
なお、電球や丸形蛍光灯、一般家庭用の蛍光灯などの照明器具にはPCBが使用されたものはありませんが、倉庫、車庫、事務所、アパートの階段や廊下などの照明器具にはPCBが含まれていることがあります。
詳しくは、照明器具のPCB使用安定器(PDF:752KB)をご参照ください。
PCB検査機関にてPCB濃度の分析をしてください。
検査機関は日本電機工業会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB含有機器に該当します。
PCB濃度が0.5mg/kg未満の場合は、PCB含有機器に該当しませんので、廃棄する際は通常の産業廃棄物として処分してください。
使用中の機器なのか、使用を廃止し保管中の機器なのかで取り扱いが異なります。
使用中の機器が低濃度PCBに該当する場合は、PCB含有電気工作物として取り扱うこととなり、引き続き使用することができますが、電気事業法の電気関係報告規則に従い、設置場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をする必要があります。
引き続き使用する場合は、低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月31日までに処分出来るように機器の廃止、処分時期を計画し、使用してください。
詳細は環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順(外部サイトへリンク)をご参照ください。
使用を廃止した機器に低濃度のPCBが含まれている場合は低濃度PCB廃棄物として取り扱うこととなり、保管場所を管轄する自治体への届出と、PCB廃棄物の処分が必要となります。
新たに低濃度PCB廃棄物を見つけた場合は、廃棄物対策課へご連絡ください。
届出の方法は、PCB廃棄物の届出をご参照ください。
処分については、PCB廃棄物の処分、保管をご参照ください。
高濃度PCBに該当する場合は、処分期限を過ぎているため、直ちに使用を中止し、処分しなければなりません。
市への届出も必要となりますので、見つけた場合は、直ちに廃棄物対策課へご連絡ください。
高濃度PCBに該当する場合は、処分期限を過ぎているため、直ちに使用を中止し、処分しなければなりません。見つけた場合は、直ちに廃棄物対策課へご連絡ください。
高濃度PCB廃棄物の唯一の処理施設であるJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)は処理事業の終了が決定しており、処分するためには令和7年10月31日までにJESCOと処理委託契約を締結する必要があります。
以降は処分することが出来なくなりますので、見つけた場合は早急に対応してください。
PCB廃棄物を保管している場合には毎年、PCB廃棄物の前年度の保管、処分等の状況を次年度の6月30日までに届出する必要があります。
そのほか、保管場所を変更した場合や処分が終了した場合、相続等でPCB廃棄物を承継した場合にも届出が必要となります。
詳しくは、PCB廃棄物の届出をご参照ください。
様式を福島市ホームページよりダウンロードし、届出期限内に1部をEメール、郵送、又は持参にて提出してください。届出期限は届出内容によって異なります。
詳しくは、PCB廃棄物の届出をご参照ください。
低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物については、処分期限を既に過ぎておりますので、直ちに処分する必要があります。
処分期限を過ぎてもPCB廃棄物を処分しない場合は、市から改善命令が出されることがあります。改善の命令にも従わなかった場合は、罰則が適用される場合があります。(3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)
処分については、PCB廃棄物の処分、保管をご参照ください。
低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月31日までに処分出来るように機器の廃止、処分時期を計画し、使用してください。
処分期限を過ぎてもPCB廃棄物を処分しない場合は、市から処分命令が出されることがあります。処分の命令にも従わなかった場合は、罰則が適用される場合があります。(3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)
詳細は環境省ホームページのPCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制(外部サイトへリンク)をご参照ください。
処分するまでには保管、収集運搬の委託、PCB無害化処理の委託の3つの手順があります。
まず、処分するまでの期間はPCB廃棄物の保管基準に従い適正に保管する必要があります。
次に、処分するための無害化処理施設への運搬は、PCB廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者へ委託することになります。
最後の無害化処理は、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定業者、又は都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理することになります。
保管方法の詳細は、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管(外部サイトへリンク)をご参照ください。
収集運搬の詳細は、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の収集・運搬(外部サイトへリンク)をご参照ください。
低濃度の無害化処理の認定業者は、環境省ホームページの低濃度PCB廃棄物の無害化処理(外部サイトへリンク)をご参照ください。
高濃度PCB廃棄物の処理施設はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のみですが、処理事業の終了が決定しており、処分するためには令和7年10月31日までにJESCOと処理委託契約を締結する必要があります。以降は処分することが出来ません。
詳細はJESCOホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
処分までの間は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従い、飛散、流出、地下浸透、悪臭発生の防止などの対策を講じて保管してください。
詳しくは、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管(外部サイトへリンク)をご参照ください。
低濃度PCB廃棄物の無害化処理の認定業者は、環境省ホームページの低濃度PCB廃棄物の無害化処理(外部サイトへリンク)をご参照ください。
廃棄物の種類により対応できる業者が異なります。また、認定業者であれば福島県内に所在する事業者以外に処理を委託することもできます。
高濃度PCB廃棄物の処理施設はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のみですが、処理事業の終了が決定しており、処分するためには令和7年10月31日までにJESCOと処理委託契約を締結する必要があります。以降は処分することが出来ません。
詳細はJESCOホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
令和6年11月30日時点で、高濃度PCB廃棄物については、中小企業者や個人を対象とした処分費用の軽減措置(中小企業者は70%、個人は95%)があります。
詳細は、環境省ホームページのPCB廃棄物処理等に係る支援制度(外部サイトへリンク)をご参照ください。
処分完了後20日以内に市へ処分終了の届出(様式第四号)を提出するとともに、翌年度の6月30日までに、マニフェストの写しを添付の上、様式第一号を提出してください。
詳しくは、PCB廃棄物の届出をご参照ください。
低濃度PCB廃棄物については、中小企業者等を対象とした分析費、収集運搬費、処分費の助成制度が令和7年4月1日より開始されます。
高濃度PCB廃棄物については、中小企業者等を対象とした処理費用及び収集運搬費用を軽減する制度があります。
詳しくは、PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)をご参照ください。
PCB含有疑いコンデンサー画像送付フォーム(外部サイトへリンク)からコンデンサーの写真を送付してください。市が写真により銘板を確認します。
画像送付フォームはスマートフォンからの入力も可能です。
画像送付フォームでの送付が出来ない場合は、Eメール、郵送、持参のいずれかの方法により写真を提出していただければ市が銘板を確認します。
なお、文字が消えて読み取れない等、製造年を判別できない場合は、市で確認することは出来ませんので、メーカー又は日本電機工業会(外部サイトへリンク)にお問い合わせいただくこととなります。
銘板が付いていない場合等、メーカーや型番が確認できない場合はPCB検査機関でPCB濃度を分析してください。
Eメール | haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp |
提出先 | 郵便番号960-8601 福島市五老内町3番1号(福島市役所5階) 福島市役所 廃棄物対策課 管理係 |
注意事項 |
郵送、持参の場合は、封筒にコンデンサーの写真を入れ、全ての写真の裏面に氏名と電話番号を必ず記載してください。 電話番号は午前8時30分から午後5時に連絡が取れる電話番号を記載してください。 |
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