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更新日:2022年2月25日

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出について

産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条施設)について、所定の事項の変更を行ったとき、もしくは当該施設を廃止、休止または再開したときは、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出が必要です。

変更などがあったときは遅滞なく届出することとなっておりますので、変更などがあった日から10日以内(法人の履歴事項全部証明書の添付が必要な場合は30日以内)を目安に届出をしてください。

なお、変更の内容によっては法に基づく変更許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

様式のダウンロード
施行規則様式第23号(産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書) ワード:47KB
添付書類
届出添付書類一覧(内容ごとに必要な添付書類をこちらでご確認ください。) ワード:16KB
役員等の新旧対照表 ワード:49KB
誓約書 ワード:28KB
 その他
  • 届出書は正本1部を提出してください。受理印を押した控えが必要な場合は、副本(複写可)をご用意ください。
  • 産業廃棄物処理施設の許可を複数受けている場合は、それぞれについて届出書を提出してください。
  • 許可証の記載事項に関する変更の場合であっても、許可証の書換えは行いません。
  • 郵送で提出する場合は、事前にご連絡をお願いします。
  • 控えの送付を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手貼付)をご用意ください。
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可を受けている場合は、別途、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止・変更届出書を提出してください。
  • 同日付で複数の届出書を提出する場合は、添付する証明書類(住民票、履歴事項全部証明書など)の原本は1部で結構です。必要に応じて複写して添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-529-5266

ファクス:024-563-7290

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