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更新日:2022年2月25日
産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条施設)について、所定の事項の変更を行ったとき、もしくは当該施設を廃止、休止または再開したときは、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出が必要です。
変更などがあったときは遅滞なく届出することとなっておりますので、変更などがあった日から10日以内(法人の履歴事項全部証明書の添付が必要な場合は30日以内)を目安に届出をしてください。
なお、変更の内容によっては法に基づく変更許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
施行規則様式第23号(産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書) | ワード:47KB |
届出添付書類一覧(内容ごとに必要な添付書類をこちらでご確認ください。) | ワード:16KB |
役員等の新旧対照表 | ワード:49KB |
誓約書 | ワード:28KB |
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