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更新日:2022年9月8日

福島市動物愛護ボランティアを募集中です!

福島市では、動物愛護関連の活動にご協力いただける『動物愛護ボランティア』を募集しています!

動物愛護やボランティアに興味のある方、飼養はできないけど動物のために何かしてあげたい!という方、ぜひ下記のお問い合わせ先までご連絡ください!! 

福島市動物愛護ボランティアの活動内容

ボランティアの種類

活動内容
1 ミルクボランティア ※現在募集しておりません※

仔猫のほ乳や人馴れが必要な時期の世話 ※現在募集しておりません※

(飼養経験者)

2 猫保護ボランティア

飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)の不妊去勢手術助成事業における猫の保護や登録団体の活動のサポート

(飼養経験者または取り扱い経験者)

3 預かりボランティア

保健所で管理する保護犬猫や避難所に避難した犬猫の預かり

(飼養経験者)

4 シャンプーボランティア

保健所で管理する保護犬猫や避難所に避難した犬猫のシャンプーなど

(※シャンプーの実施者は有資格者、シャンプーの補助者は飼養経験者または取り扱い経験者にお願いします)

5 しつけボランティア

避難所に避難した犬猫のしつけやしつけ相談など

(※しつけの実施者は有資格者、しつけの補助者は飼養経験者にお願いします)

6 災害時ボランティア ペット同伴避難所の運営・管理活動の補助

◆上記1~5のボランティアは動物の飼養経験者や取り扱い経験者にお願いします(詳細は下記『福島市動物愛護ボランティアの登録事項と遵守事項』をご参照下さい)。

◆上記6の災害ボランティアは、動物の飼養経験や取り扱い経験がない方もご応募いただけます(動物に直接触らない業務の実施や、飼養経験者と組んで実施いただく予定です)。

※『動物』は主に犬及び猫を想定しています。

 

福島市動物愛護ボランティアの登録要件

福島市動物愛護ボランティアを応募される方は以下の登録要件をご確認下さい。

(1) 動物を支援するボランティアとして活動する意欲があり20歳以上であること。
(2) 動物の適正飼育等について知識等を有すること。
(3) 動物の毛等によるアレルギーがないこと。
(4) 福島市動物愛護ボランティア登録申請書兼同意書(様式第1号)(ワード:18KB)の同意事項を遵守すること。
(5) 福島市動物愛護ボランティア募集要綱(PDF:185KB)を遵守すること。

 

福島市動物愛護ボランティアの登録事項と遵守事項

動物愛護ボランティアの種類により、以下それぞれの登録事項と遵守事項をご確認下さい。

 

1 ミルクボランティア ※現在募集しておりませんが、募集開始しましたらよろしくお願いいたします※

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)対応動物 (8)飼養場所図面 (9)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)申請者本人に世話を行う動物の飼養経験があり、愛情を持って世話できること。
(4)世話を行う動物を直接保健所から送迎できること。
(5)一人暮らしの者、60歳以上の者にあっては、親族等の協力体制があること。
(6)動物の飼養が承認されている住居等で飼養し、世話を行う動物の状態により必要な飼養場所を確保できること(猫の場合は屋内飼養に限る)。飼養場所の図面を提出できること。
  ※飼養場所が集合住宅若しくは借家の場合、動物の飼養が承認されていることが規約等の文書で提出できること。規約等の提出ができない場合は、不動産業者等の連絡先を提出できること。
(7)動物の世話に、同居家族全員の同意が得られていること。
(8)家族の持病、アレルギー及び出産予定等の理由により、世話が困難でないこと。
(9)既に飼養している犬・猫がいる場合はその犬・猫が以下の条件を満たしていること。
  ①不妊去勢手術済である
  ②直近1年以内に混合ワクチン接種済である
  ③狂犬病予防法に基づく登録と予防接種済である(犬)
  ④完全室内飼育である(猫)
(10)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に世話できること。
(11)保健所が必要と判断したとき、活動状況の聞き取り及び現地確認を受け入れること。
(12)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(13)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

2 猫保護ボランティア

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)申請者本人に猫の飼養経験または取り扱い経験があり、愛情を持って保護できること。
(4)猫保護を行う場所まで自力で通えること。
(5)福島市から猫保護の依頼を受けた際には、活動内容に係る個人情報の取り扱いに留意できること。
(6)猫保護場所の住民及び近隣住民の心情に配慮できること。誤解を招く又はその後の動物愛護活動に支障をきたす行為は行わないこと。
(7)猫の保護に、同居家族全員の同意が得られていること。
(8)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に保護できること。
(9)保健所が必要と判断したとき、活動状況の聞き取り及び現地確認を受け入れること。
(10)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(11)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

3 預かりボランティア

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)対応動物 (8)飼養場所図面 (9)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)申請者本人に預かりを行う動物の飼養経験があり、愛情を持って預かりできること。
(4)預かりを行う動物を直接保健所から送迎できること。
(5)一人暮らしの者、60歳以上の者にあっては、親族等の協力体制があること。ただし、年齢については預かりを行う動物の年齢や状態を考慮し、この限りでない。
(6)動物の飼養が承認されている住居等で飼養し、預かりを行う動物の状態により必要な飼養場所を確保できること(猫の場合は屋内飼養に限る)。飼養場所の図面を提出できること。
  ※飼養場所が集合住宅若しくは借家の場合、動物の飼養が承認されていることが規約等の文書で提出できること。規約等の提出ができない場合は、不動産業者等の連絡先を提出できること。
(7)動物の預かりに、同居家族全員の同意が得られていること。
(8)家族の持病、アレルギー及び出産予定等の理由により、預かりが困難でないこと。
(9)既に飼養している犬・猫がいる場合はその犬・猫が以下の条件を満たしていること。
  ①不妊去勢手術済である
  ②直近1年以内に混合ワクチン接種済である
  ③狂犬病予防法に基づく登録と予防接種済である(犬)
  ④完全室内飼育である(猫)
(10)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に預かりができること。
(11)保健所が必要と判断したとき、飼養施設の現地確認を受け入れること。
(12)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(13)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

4 シャンプーボランティア

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)シャンプー実施場所図面 (8)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)申請者本人にシャンプーを実施する動物の飼養経験又は取り扱い経験があり、愛情を持って取り扱いできること。
(4)シャンプーを実施する場所まで自力で通えること。もしくはシャンプーを行う動物を直接保健所から送迎できること。
(5)シャンプーの実施において、主となる者は動物取扱業(保管業)の登録がありトリミングを業として営む者もしくはトリマーの資格を持つ者であること。副となる者は主となる者を補助すること。
(6)動物のシャンプーの実施が承認されている場所等でシャンプーを実施すること(猫の場合は屋内に限る)。シャンプーを実施する場所の図面を提出できること。
(7)既に飼養している犬・猫がいる場合はその犬・猫が以下の条件を満たしていること。
 ①不妊去勢手術済である
 ②直近1年以内に混合ワクチン接種済である
 ③狂犬病予防法に基づく登録と予防接種済である(犬)
 ④完全室内飼育である(猫)
(8)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正にシャンプーを実施できること。
(9)保健所が必要と判断したとき、活動状況の聞き取り及び現地確認を受け入れること。
(10)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(11)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

5 しつけボランティア

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)しつけ場所図面 (8)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)申請者本人にしつけを行う動物の飼養経験があり、愛情を持ってしつけできること。
(4)しつけを実施する場所まで自力で通えること。もしくはしつけを行う動物を直接保健所から送迎できること。
(5)しつけの実施において、主となる者は動物取扱業(訓練業)の登録のある者もしくは相応の資格を持つ者であること。副となる者は主となる者を補助すること。
(6)動物のしつけの実施が承認されている場所等でしつけを実施し、しつけを行う動物の状態により必要な場所を確保できること(猫の場合は屋内に限る)。しつけを行う場所の図面を提出できること。
(7)既に飼養している犬・猫がいる場合はその犬・猫が以下の条件を満たしていること。
  ①不妊去勢手術済である
  ②直近1年以内に混合ワクチン接種済である
  ③狂犬病予防法に基づく登録と予防接種済である(犬)
  ④完全室内飼育である(猫)
(8)周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正にしつけを実施できること。
(9)保健所が必要と判断したとき、活動状況の聞き取り及び現地確認を受け入れること。
(10)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(11)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

6 災害時ボランティア

1 登録事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)連絡先 (5)動物に係る資格の有無及び内容 (6)飼養経験 (7)その他ボランティアの実施のため確認を要する事項

2 遵守事項
(1)福島市の実施する動物愛護活動の推進に協力できること。
(2)福島市内及び福島市近郊に居住していること。
(3)被災者及びその伴侶動物に丁寧に応対できること。
(4)動物の世話に従事する場合は、世話をする動物の飼養経験があること。飼養経験がない者が動物の世話に従事する場合は、飼養経験のある者の指示に従い、本人が十分慣れてから無理をせずに行うこと。
(5)70歳以上の者にあっては、自らの体調を考慮し無理をしないこと。一人暮らしの者にあっては、親族等の連絡先を提出できること。
(6)災害時ボランティアに、同居家族全員の同意が得られていること。
(7)保健所が必要と判断したとき、活動状況の聞き取り及び現地確認を受け入れること。
(8)次に掲げる法令等を遵守できること。「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「福島県犬による危害の防止に関する条例」
(9)上記のほか、保健所長が必要と認める事項
 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 動物愛護係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6409

ファクス:024-533-3315

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