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更新日:2024年11月27日
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に限る)を取り扱う業のことで、販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
また、平成24年6月1日から新たな業種として、競りあっせん業及び譲受飼養業が追加され、併せて犬・猫の夜間(午後8時から翌午前8時まで)の展示等が禁止されました。(対象:販売業、貸出し業、展示業)
それぞれの業の詳しい内容については、次のとおりです。
動物の小売、卸売り、それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)のことをいいます。
具体例
保管を目的に顧客の動物を預かる業のことをいいます。
具体例
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことをいいます。
具体例
顧客の動物を預かり訓練を行う業のことをいいます。
具体例
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。
具体例
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業のことをいいます。
具体例
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業のことをいいます。
具体例
施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。
次の書類及び申請手数料が必要となります。
次の項目について基準を満たすか検査します。
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(PDF:159KB)
事業所ごとに常勤職員の中から1名以上動物取扱責任者を配置しなければならず、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
上記に該当する人が事業所にいない場合、第一種動物取扱業の登録をすることができません。
5年毎に登録の更新をしなければなりません。登録の更新は、登録満了日の2ヶ月前から申請することができます。登録更新申請手数料は1件15,000円(業種別・事業所別)です。飼養施設がある場合には、申請後に施設確認が必要になります。なお、変更事項等がある場合には、事前にお問い合わせください。
第一種動物取扱業のうち、特に犬又は猫の繁殖・販売を行う事業者においては、飼養環境の個体へ与える影響が大きい幼齢期の個体を多く取り扱うこと、また、販売が困難となった場合を想定しないまま飼養を続けることにより、万一飼養が困難となった場合に動物の飼養環境及び周辺の生活環境へ与える影響が大きいことから、これらの事業者を「犬猫販売業者」とし、その登録などにあたり、追加的な義務が課せられることとなりました。
第一種動物取扱業の新規登録申請時(2部)及び登録更新申請時(1部)に、以下の届出が追加で必要になります。
登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。
幼齢の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の健康及び安全を確保するため、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を受ける等、獣医師との連携が求められます。
販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。
生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。
飼養する犬及び猫の個体ごとに、
に記載し、5年間保存することが義務付けられます。
毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の
を以下の様式により届け出ることが必要です。
以下の様式により届出等が必要です。
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