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更新日:2024年11月27日
改正動物愛護管理法により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、届出制が新設され、届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定め、譲渡し業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合について、届出の対象となります。
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
譲渡し業 | 動物を譲り渡す業のことをいいます。 | シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等 |
保管業 | 動物を預かって保管する業のことをいいます。 | 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等 |
貸出し業 | 動物を貸し出す業のことをいいます。 | 補助犬ユーザーへの貸出し等 |
訓練業 | 動物の訓練を行う業のことをいいます。 | 補助犬の育成訓練等 |
展示業 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。 | 公園等での非営利の展示やアニマルセラピー等 |
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
分類及び合計数 | 具体的な動物種 |
---|---|
大型動物 |
哺乳類:ウシ・シカ・ウマ・ロバ・イノシシ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等、特定動物(動物の愛護及び管理に関する法律第26条に規定するもの。以下同じ。) 鳥類:ダチョウ・ツル・クジャク・フラミンゴ・大型猛禽類等、特定動物 爬虫類:特定動物 |
中型動物 合計10頭以上 |
哺乳類:イヌ・ネコ・タヌキ・キツネ・ウサギ等 鳥類:アヒル・ニワトリ・ガチョウ・キジ等 爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)・イグアナ・ウミガメ等 |
小型動物 合計50頭以上 |
哺乳類:ネズミ・リス等 鳥類:ハト・インコ・オシドリ等 爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)・ヤモリ等 |
国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。
次の書類が必要となります。
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
以下の様式により届出が必要です。
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