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更新日:2021年8月19日

登録販売者制度

 登録販売者試験の受験資格として求めてきた薬局・店舗販売業での実務経験を不要とすることなどを規定した「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第92号)が平成26年7月31日に公布され、平成27年4月1日に施行されました。
 これに伴い、登録販売者が店舗管理者になるための実務(業務)経験等の要件が規定されたため、店舗販売業の許可申請及び店舗管理者の変更届の添付書類に、業務従事証明書又は実務従事証明書(若しくは業務従事確認書又は実務従事確認書)が追加となりましたので、申請及び届出の際は従前の添付書類と併せて提出するようお願い致します。なお、勤務簿の写しに代えて勤務状況報告書を提出してください。

(補足)平成26年度以前の登録販売者試験合格者が店舗管理者となる場合の経過措置は令和3年8月1日で終了しました。  

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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