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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > たばこ対策 > 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されます > 飲食店(既存特定飲食提供施設に該当)のみなさまへ
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更新日:2025年5月2日
健康増進法の改正により、令和2年(2020年)4月1日から「原則屋内禁煙」です。
ただし、基準を満たした喫煙専用室(飲食不可)や、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。
また、下記の3つの条件全てを満たした飲食店(既存特定飲食提供施設)は、店内の全体又は一部を喫煙可能とできる経過措置があります。
喫煙可能とする場合は、喫煙室を設置している旨の標識の掲示が必要です。
(厚生労働省が標識のモデルを作成しておりますので、ご参照ください。 【標識の一覧】(外部サイトへリンク) )
喫煙可能部分へは、客、従業員ともに20歳未満は、立ち入り禁止となります。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、1.事業の継続性、2.経営主体の同一性、3.店舗の同一性を踏まえて総合的に判断する。
(客席とは、客に飲食をさせる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。)
また、すでに届出している事項に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも届出を提出する必要があります。
下記オンライン申請フォームから必要事項を入力のうえ、申請をお願いします。オンライン申請が難しい場合、該当する書類に必要事項を記入の上、健康づくり推進課へ郵送、ファクス、メールまたは直接お持ちください。
担当:福島市保健所健康づくり推進課(福島市保健福祉センター内)
電話:024-597-8616
ファクス:024-525-5701
メール:kenkou@mail.city.fukushima.fukushima.jp
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日等を除く)
〒960-8002福島市森合町10番1号福島市保健所健康づくり推進課 健康増進係 宛
店舗図面に寸法と客席部分の面積(平米)、区画がわかるように記載したもの
資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、パンフレット等
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