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更新日:2021年1月12日

飲食店(既存特定飲食提供施設に該当)のみなさまへ

健康増進法の改正により、令和2年(2020年)4月1日から「原則屋内禁煙」です。

ただし、基準を満たした喫煙専用室(飲食不可)や、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。

また、下記の3つの条件全てを満たした飲食店(既存特定飲食提供施設)は、店内の全体又は一部を喫煙可能とできる経過措置があります。

喫煙可能とする場合は、喫煙室を設置している旨の標識の掲示が必要です。

(厚生労働省が標識のモデルを作成しておりますので、ご参照ください。 【標識の一覧】(外部サイトへリンク) )

喫煙可能部分へは、客、従業員ともに20歳未満は、立ち入り禁止となります。

既存特定飲食提供施設について

  • 既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室(飲食可)の設置を可能としています。
  • 上記のための条件は下記のとおりです。
  • 経過措置の期間は定められていません。

条件1:【既存事業者】

令和2年(2020年)4月1日時点で、営業している飲食店であること。

 

ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、1.事業の継続性、2.経営主体の同一性、3.店舗の同一性を踏まえて総合的に判断する。

条件2:【資本金】

中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
ひとつの大規模会社が発行済株式の総額の2分の1以上を有する場合などを除く。

条件3:【面積】

客席の面積が100平方メートル以下であること。

(客席とは、客に飲食をさせる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。)

煙可能室設置施設の届出について

既存特定飲食提供施設にのみ設置が認められる喫煙可能室を設置した場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。

また、すでに届出している事項に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも届出を提出する必要があります。

施設を設置した場合
喫煙可能室設置施設届出書(ワード:45KB)

喫煙可能室設置施設届出書(PDF:80KB)

喫煙可能室設置施設届出書(記入例)(PDF:149KB)

すでに届出している事項に変更があった場合

喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード:48KB)

喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF:85KB)

届出していた喫煙可能室を廃止した場合

喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード:47KB)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF:84KB)

届出の提出先

:福島市保健所健康推進課(福島市保健福祉センター2階)

:024-525-7680又は024-573-4384

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日等を除く)

送の場合は下記宛に送付してください。

960-8002島市森合町10番1号島市保健所健康推進課存特定飲食提供施設届出担当宛

店舗で保管する書類(福島市への提出は不要です。)

客席部分の床面積に係る資料

店舗図面に寸法と客席部分の面積(平米)、区画がわかるように記載したもの

会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料

資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、パンフレット等

 


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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 健康推進課 健康増進係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-8616

ファクス:024-525-5701

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