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更新日:2024年7月30日
望まない受動喫煙防止を目的とした「改正健康増進法」が平成30年7月に成立しました。
この改正法では、施設の種類ごとに、禁煙措置や喫煙できる場所が決められます。また、喫煙できる場所には、喫煙できることを示す掲示が義務付けられ、20歳未満の人は立ち入ることができません。
令和2年4月1日までに段階的に施行されます。今後、国から詳細な情報が示された際は、随時更新します。
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
受動喫煙とは、他人のたばこの煙を周囲の人が吸ってしまうことです。たばこの煙には、発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの多くの有害物質が含まれています。
受動喫煙によって、肺がんや心筋梗塞、脳卒中、乳幼児突然死症候群などの病気になる危険性が高まります。
学校や病院、行政施設等(第一種施設)は敷地内禁煙、多くの人が利用する飲食店、ホテル、スーパー等(第二種施設)は原則屋内禁煙です。喫煙設備のある場合は標識を掲げることが義務付けられるので、望まない受動喫煙を避けることができます。
【関連リンク】
厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ(なくそう!望まない受動喫煙)Webサイト(外部サイトへリンク)
【福島市の事業】
「空気のきれいな施設」・「空気のきれいな車両」認証制度(内部サイト)
〇令和元年7月1日施行
子どもや患者等の受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、敷地内禁煙です。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)であれば、喫煙場所を設置することができます。
喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。詳しくは、下記「標識の一覧」をご参照ください。
違反した場合、指導・勧告・命令等の対象となり、改善が見られない場合は、罰則(過料)が適用されることもありますので、下記通知等を参照の上、適切な対処をお願いいたします。
【通知等】
「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(健発0222第1号)(PDF:371KB)
(別添1)「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(健発0725第1号)(PDF:131KB)
(別添2)「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(健発0122第1号)(PDF:661KB)
【福島市の事業】
「空気のきれいな施設」・「空気のきれいな車両」認証制度(内部サイト)
〇令和2年4月1日施行
多数の者が利用する施設が対象で、原則屋内禁煙です。ただし、必要な措置がとられた喫煙専用室を屋内に設置することはできますが、喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません。
喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。詳しくは、下記「標識の一覧」をご参照ください。
違反した場合、指導・勧告・命令等の対象となり、改善が見られない場合は、罰則(過料)が適用されることもありますので、下記通知等を参照の上、適切な対処をお願いいたします。
喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。詳しくは、下記「標識の一覧」をご参照ください。
【通知等】
「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(健発0222第1号)(PDF:371KB)
(別添1)「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(健発0725第1号)(PDF:131KB)
(別添2)「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(健発0122第1号)(PDF:661KB)
厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)(外部サイトへリンク)
【福島市の事業】
「空気のきれいな施設」・「空気のきれいな車両」認証制度(内部サイト)
1.受動喫煙防止対策助成金
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部の助成を行っています。
2.受動喫煙防止対策に関する相談支援
職場で受動喫煙対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門団体が相談に応じています。
3.たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与
職場環境の実数把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計の無料貸出を行っています。
詳細については、厚生労働省ホームーページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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