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更新日:2023年10月13日

公衆浴場の衛生的な維持管理について

衛生的な維持管理について

  • 循環浴槽の場合は週に1回以上、毎日完全換水型の浴槽の場合は毎日、完全換水して清掃を行う。また、定期的に浴槽を消毒することが望ましい。(循環浴槽で設置するろ過器のろ過能力は1時間に数回(一般的に2~3回)回転できるもの)
  • 循環浴槽の場合には定期的に高濃度塩素消毒を行うことが望ましい。実施方法は遊離残留塩素濃度10~50mg/Lで浴槽水を数時間循環させる。ただし、循環系内の配管などの材質の腐食が憂慮される場合には5~10mg/L程度で行うこと。バイオフィルムが存在している循環系に塩素剤を入れると、塩素が微生物の細胞膜を破壊してタンパクや多糖類を溶出させるので、浴槽水が濁ったり発砲したりすることがある。特に、ろ過装置のろ材に多孔質の自然石、人造石(セラミック製のボール、砂等)などを用いたものは、十分な消毒が必要である。
  • 循環浴槽の浴槽水の消毒が適切でない場合、レジオネラ属菌は4~6時間で倍増する。
  • 浴槽の消毒方法は、清掃後に遊離残留塩素濃度10~50mg/Lに調製した液体を散布させ、しばらく放置してから完全に洗い流す。
  • 集毛器を設置している施設は毎日清掃し、定期的に消毒することが望ましい。
  • 洗い場には適当な数の湯桶と腰かけを設置し、ぬめりやカビ等が発生しないよう管理する。
  • 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは未使用のもの又は消毒したものとし、カミソリは未使用のもののみとすること。足ふきマットについては消毒したものと適宜取り替え、常に清潔で衛生的に保つこと。タオル及び足ふきマットの消毒については「クリーニング所における衛生管理要領」に準じる方法が望ましいこと。また、くし又はヘアブラシの消毒については「理容所及び美容所における衛生管理要領」に準じる方法が望ましいこと。
  • 水質検査の実施頻度は、循環浴槽は1年に2回以上、かけ流しで毎日完全換水浴槽は1年に1回以上、その他は1年に4回以上が望ましいこと。検査項目は濁度、全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群及びレジオネラ属菌とすること。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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