福島市小児科診療所開設支援補助金のご案内
交付対象者
市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設する又は承継する医師
補助金の金額
下記の補助対象経費の合計額の3分の1(上限額3,000万円)
- 土地の取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
- 診療所建物の建設及び取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
- 建物の増築又は改修(軽微な修繕を除く)に係る経費
- 診療に要する医療機器等設備の購入に係る経費(単価が税込50万円以上の機器が対象)
交付要件
- 市の区域内において小児科を標榜する診療所を新規に開設する者又は承継する者で継続して10年以上診療する見込みがあること
- 一般社団法人福島市医師会に加入すること
- 福島市夜間急病診療所における小児科診療に協力すること
- 緊急休日診療当番医制運営事業に協力すること
- 市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること
- 国、地方公共団体その他公的な機関から、当該補助金交付対象経費について、補助金等を交付され、又は交付決定を受けていないこと
- 地域関係者と良好な関係を構築し、積極的に地域医療へ貢献することに努めること
※上記の要件を満たした場合であっても、補助金の交付申請をしようとする者が2親等以内の親族間の事業承継により、当該親族名義の固定資産(土地、建物、医療機器等)を取得する場合にあっては、補助金の交付対象外とする
補助金交付までの流れ
様式ダウンロード
(1)申請
(2)変更申請
(3)実績報告
(4)請求
案内チラシ
(PDF:442KB)
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